平成28年度診療報酬改定と社会福祉士(その5)

東京の知人より情報提供。宮崎県医師会HPにリンクあり。新たな見解というよりは、文言の明確化という趣旨。退院調整部門にて専従の看護師又は社会福祉士として届けられた者は、現場の業務をするのではなく退院支援にまつわる院内外の管理業務をすることが求められていると判断する。一方で細かな業務規定はなくそれらの業務をしなければならないということでもない。

ちなみに、平成26年度診療報酬改定時の疑義解釈(その1)が出たのは2014年3月31日。本当の追い込み作業はこれから。


日本医師会『平成28年度診療報酬改定『Q&A』(その1』2016年3月5日
http://www.miyazaki.med.or.jp/2016kaitei/h28kaitei_qa1.pdf

〔A246退院支援加算〕
Q.今回の改定で、従来の退院調整加算が退院支援加算に改変されたが、退院支援加算1の算定要件について「各病棟に専任で配置された退院支援職員」は、退院支援部門の看護師や社会福祉士が兼務することは可能か?
A.退院支援部門に専従の職員が兼務することはできないが、当該部門に専任の職員が兼務することはできる。

Q.現行の退院調整加算の要件で「専従の看護師又は専従の社会福祉士」の配置が必要になっているので、退院支援部門には、病棟配置されない専従の職員が少なくとも1人は必ず必要という理解でよいか?
A.退院支援部門に専従の看護師又は社会福祉士が1人以上必要である。

〔施設基準等の届出〕
Q.届出が必要な項目はどこに記載されているのか?また、いつまでに届け出なければならないのか?
A.届出が必要な項目や届出書については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」に掲載されている。
 また、各月の末日までに要件審査を終え、届出が受理された場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。
 なお、平成28年4月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができる。