厚生労働省保険局医療『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その1)』平成30年3月30日

厚生労働省保険局医療『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その1)』平成30年3月30日
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=542113&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000201373.pdf

入退院支援加算】
問 58  退院困難な要因の中に「生活困窮者であること」が加わったが、生活困窮者とは具体的にどのような状態の者のことをいうのか。
(答)生活困窮者とは、生活困窮者自立支援法第2条第1項の生活困窮者(現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者)をいうが、具体的な判断は、個々の患者の状況に応じて対応されたい。

問 59  留意事項通知に示す入院前に実施するアからクまでの支援を、入院当日に外来で行った場合でも算定できるか。
(答)算定できない。

問 60  入院時支援加算の算定要件において、「入院中の看護や栄養管理等に係る療養支援の計画を立て」とあるが、この療養支援計画は、特定の書式に基づいて作成しなければならないか。
(答)「療養支援計画」は、入院時に作成する看護計画や栄養管理計画等のことであり、従来より作成していりるものを用いればよく、本加算の算定にあたり新たな書式を作成するは必要ない。

問 61  入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専従の看護師が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専従又は専任の看護師及び②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の看護師を兼ねてよいか。
(答)①兼ねることはできない。
②兼ねることはできない(入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の看護師が入退院支援部門の専任の看護師を兼ねる場合も含む)。

問 62  入退院支援加算の施設基準で求める専従の職員について、以下の者は非常勤でもよいか。
①  入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置する専従の看護師
②  入退院支援加算2の施設基準で求める専従者については、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(平成 28 年6月 14 日付け事務連絡)では、非常勤は不可であるが、従前から配置している場合に限り平成 30 年3月 31 日までは非常勤でよいとされている者
(答)①  非常勤でもよい。
②  平成 30 年3月 31 日に退院支援加算2を算定している保険医療機関で、同年4月1日以降も引き続き入退院支援加算2を算定する保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成 32 年3月 31 日までは非常勤であっても差し支えない。

問 63  入院時支援加算の施設基準で求める入退院支援部門の専任の職員が、①入退院支援加算の施設基準で求める入退院支援部門に配置される専任の職員又は②入退院支援加算1の施設基準で求める病棟に配置される専任の職員を兼ねてよいか。
(答)①兼ねてよい。
②兼ねてよい。ただし、入退院支援加算1において、病棟に配置される専任の職員が入退院支援部門の専任の職員を兼ねる場合は、入院時支援加算の専任の職員と兼ねることはできない。

問 64  入院前に行う支援のうち、全ての項目について施設基準で求める専従又は専任の職員が行わなければならないのか。特定の項目を入退院支援部門以外の他の専門職と連携して対応することは可能か。
(答)可能である。入院前支援の内容に応じて、適切な職種が実施していただきたい。

問 65  入退院支援加算にかかる入院時支援加算について、平成 30 年4月1日以降入院予定の患者に対して、3月中に入院前支援を実施した場合に算定してよいか。
(答)入院前支援に加えて、当該患者が予定どおり入院し、退院支援を行った場合は算定できる。

【療養・就労両立支援指導料】
問 130  産業医が選任されていない事業場で就労する患者について、地域産業保健センターの医師に対し病状等に関する情報提供を行った場合に区分番号「B001-9」療養・就労両立支援指導料を算定することができるか。
(答)不可。