令和4年度 診療報酬改定×社会福祉士 詳細

 



2022年3月4日に、令和4年度診療報酬改定の通知等が告示された。

www.mhlw.go.jp

また、近年は厚生労働省保険局医療課長による解説動画も準備されるので直接担当責任者の話が聞けるのは良い。

www.youtube.com


通常用いる文書は、以下の3点セット。

診療報酬の算定方法の一部を改正する件

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf

※医科診療報酬点数表及び注

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923495.pdf

 ※算定要件

 

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923512.pdf

※施設基準

疑義解釈(その1)2022年3月31日

https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923563.pdf

上記文章を踏まえて、以下社会福祉士に関連する項目を中心に解説する。(随時更新)

回復期リハビリテーション病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料1・2の施設基準(p181)において、

在宅復帰支援を担当する専任の社会福祉士等1名以上の常勤配置を行うこと

という文言は、今回の施設基準においても踏襲している。

 

また、同入院料1・2のみ届出可能な体制強化加算1の施設基準(p185)において、

当該病棟に専従の常勤医師1名以上及び専従の常勤社会福祉士1名以上が配置されていること。

さらに、

社会福祉士については、退院調整に関する3年以上の経験を有する者であること。

と続く。

 

関連する疑義解釈(pp.23-24)においては、退院支援加算(現入退院支援加算)との兼任について以下の通り整理されている。

(問80)回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準に従い病棟に専任配置される社会福祉士、体制強化加算の施設基準に従い病棟に専従配置される社会福祉士、地域包括ケア病棟入院料の施設基準に従い医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士は、退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士と兼任できるか。また、認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できるか。


(答)体制強化加算の施設基準に従い病棟に専従配置される社会福祉士は、当該病棟において退院支援業務を行うために配置されることから、退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従するものとして当該病棟に専任配置される社会福祉士(当該の社会福祉士が他の病棟を兼任しない場合に限る。)と兼任できるが、認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士とは兼任できない。
回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準に従い病棟に専任配置される社会福祉士及び地域包括ケア病棟入院料の施設基準に従い医療機関に専任の在宅復帰支援担当者として配置される社会福祉士は、退院支援加算1の施設基準に従い退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に専任配置される社会福祉士又は認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任できる。

出典:厚生労働省疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日

本疑義解釈が現在も有効ということであれば、回復期リハビリテーション病棟入院料1・2の算定における専任の社会福祉士は、入退院支援加算1で病棟に専任配置される社会福祉士又は認知症ケア加算1の認知症ケアチームの専任の社会福祉士と兼任可。しかし、体制強化加算を届け出ている場合の、専従の社会福祉士は、入退院支援加算1で病棟に専任配置される社会福祉士について回復期病棟のみ兼任可。認知症ケアチームの専任の社会福祉士は兼任不可ということになる。

 

重症患者初期支援充実加算

A234-4 重症患者初期支援充実加算 1日につき300点 3日間算定可能
(1) 重症患者初期支援充実加算は、集中治療領域において、患者の治療に直接関わらない専任の担当者(以下「入院時重症患者対応メディエーター」という。)が、特に重篤な状態の患者の治療を行う医師・看護師等の他職種とともに、当該患者及びその家族等に対して、治療方針・内容等の理解及び意向の表明を支援する体制を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院した日から起算して3日を限度として算定できる。なお、ここでいう入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる治療室に入院又は転棟した日のことをいう。
(2) 入院時重症患者対応メディエーターは、以下の業務を行うものとする。
ア 当該患者及びその家族等の同意を得た上で、当該患者及びその家族等が治療方針及びその内容等を理解し、当該治療方針等に係る意向を表明することを、当該患者の治療を行う医師・看護師等の他職種とともに、支援を行う。
イ 当該患者及びその家族等に対して支援を行うに当たっては、支援の必要性が生じてから可能な限り早期に支援が開始できるよう取り組む。
ウ 当該患者及びその家族等の心理状態に配慮した環境で支援を行う。
エ 当該患者及びその家族等に対して実施した支援の内容及び実施時間について診療録等に記載する。

患者サポート体制充実加算において既に社会福祉士が施設基準の届出を行っている医療機関(がん拠点病院加算算定の場合は除く)も少なくないと思われる。算定要件は、「当該保険医療機関に相談支援窓口を設置し、患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等に関する相談について懇切丁寧に対応すること。」となっているため、特に、生活上及び入院上の不安等に関する相談について社会福祉士が普段から行っている支援であることから、当時この評価が新設された際は喜ばしいことだった。個別の支援に対する評価ではなく体制を確保していることに対する評価であることもポイントである。また、全入院患者に対して入院初日に70点が算定できることから規模の大きな医療機関ほど得られる額も大きく、仮に1年間の新規入院患者数が12000件であった場合、12,000×700円=840万円となる。

重症患者初期支援充実加算もまた、個別の支援に対する評価ではなく体制を確保していることに対する評価である。仮に1年間にICUなど該当病棟へ入院する延患者日数が2700日分あった場合、2,700日×3,000円=810万円となる。

 

患者サポート体制充実加算と重症患者初期支援充実加算の兼任が可能かは今後の疑義解釈が待たれるが、実業務としては前者は入院だけでなく外来の相談にも応じていることから、兼任では業務が回らないため、別々に配置されることが望ましいと考える。使用者側が支払う社会保険料や退職金の積み立て金などを考慮するとやや不足気味だが、それぞれ1人分の人件費相当となる。

 

患者サポート体制充実加算については、実際には医学的な質問には医師・看護師が応じたり、苦情対応には医療事務の力を借りるため、決して一人で対応してる訳ではない。また、「標榜時間内において常時1名以上配置」となっていることから、複数名体制で届出をしないと、当該職員お休みをとった場合に施設基準を満たせなくなってしまう。


疑義解釈(その1 pp.23-24)

【重症患者初期支援充実加算】

問 75 区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算の施設基準において、入院時重症患者対応メディエーターは、「以下の(イ)に掲げる者については、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を令和5年3月 31 日までに修了していることが望ましいこと」、「(イ)以外の者であって、医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修を修了し、かつ、当該支援に係る経験を有する者」であることとされているが、

① 「医療関係団体等が実施する特に重篤な患者及びその家族等に対する支援に係る研修」には、具体的にはどのようなものがあるか。

② 令和5年3月 31 日までに当該研修を修了できなかった場合、重症患者初期支援充実加算の施設基準の届出を取り下げる必要があるか。

③ 「当該支援に係る経験を有する」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。(答)それぞれ以下のとおり。

① 現時点では、一般社団法人日本臨床救急医学会が実施する「入院時重症患者対応メディエーター講習会」が該当する。

② 直ちに届出を取り下げる必要はないが、可能な限り速やかに研修を修了すること。③ 集中治療領域における特に重篤な患者及びその家族等に対する支援について、3年以上の経験を有することを指す。

 

問 76 区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、当該加算を算定できる治療室を複数有している場合、全ての治療室にそれぞれ別の入院時重症患者対応メディエーターを配置する必要があるか。
(答)当該保険医療機関内に入院時重症患者対応メディエーターが配置されていればよく、必ずしも全ての治療室にそれぞれ別の担当者が配置されている必要はない。


問 77 区分番号「A234-4」重症患者初期支援充実加算について、「入院した日とは、当該患者が当該加算を算定できる治療室に入院又は転棟した日のことをいう」とあるが、当該加算を算定できる病室に入院後、当該加算を算定できない病棟又は病室に転棟し、再度当該加算を算定できる病室に入室した場合、起算日についてどのように考えればよいか。
(答)重症患者初期支援充実加算を算定できる病室に最初に入室した日を起算日とする。


成育連携支援加算(新設)

※A303 総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている医療機関のみ

○算定要件

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、胎児が重篤な状態であると診断された、又は疑われる妊婦に対して、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合に、成育連携支援加算として、入院中1回に限り、1,200点を所定点数に加算する

 

(4) 「注3」の成育連携支援加算については、胎児が重篤な状態であると診断され、又は疑われる妊婦が入院している場合に、当該保険医療機関の医師、助産師、看護師、社会福祉士及び公認心理師等が共同して、胎児の疾患に係る十分な情報提供その他必要な支援を行った場合に、入院中1回に限り算定する。なお、ここでいう胎児が重篤な状態とは、以下のものである。
ア 先天奇形
イ 染色体異常
ウ 出生体重 1,500g 未満
(5) 「注3」の成育連携支援加算について、対象となる妊婦とその家族等に対し、分娩方針、母胎の病状、胎児の予後、出生後必要となる治療及び出生後利用可能な福祉サービス等について、十分な説明を行うこと。また、当該説明内容は、成育連携チーム及び必要に応じ関係職種が共同してカンファレンスを行った上で決定するものとし、妊婦又はその家族等に対し、文書により行うとともに、その写しを診療録に添付すること。なお、妊婦とその家族等の求めがあった場合には、懇切丁寧に対応すること。

○施設基準

 総合周産期特定集中治療室管理料の「注3」に規定する成育連携支援加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される成育連携チームが設置されていること。
ア 産科又は産婦人科の医師
イ 小児科の医師
助産
エ 5年以上新生児の集中治療に係る業務の経験を有する専任の常勤看護師
専任の常勤社会福祉士
カ 専任の常勤公認心理師


なお、当該専任の看護師、社会福祉士又は公認心理師(以下この項において「看護師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師等を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。 

コメント:A303 総合周産期特定集中治療室管理料を届出する前提となる新生児特定集中治療室(NICU)のある医療機関は全国で353病院、新生児治療回復室(GCU)は293病院ある(出典:平成29年 厚生労働省 「医療施設(静態・動態)調査」)。そのため、影響は大きくはないが、当該機能をもつ病院に勤務する社会福祉士にとっては関係がある項目である。日常的に行っているチーム医療による支援に報酬が付くことは喜ばしいことであるし、そのチームの中に社会福祉士が必置となったことは日頃の実践の賜物であろう。施設基準に専任要件が付されているが、これは入退院支援加算1の退院支援担当者と兼務できるか否かが気になるところである。兼務不可の場合は、届出をする社会福祉士を確保する必要となるため、疑義解釈を待つ。

○疑義解釈(その1 p35)

【成育連携支援加算】

問 120 区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の注3に規定する成育連携支援加算について、「妊婦とその家族等に対し、母胎の病状等の十分な説明を行うこと」とあるが、説明を行う際は、医師、助産師、看護師、社会福祉士及び公認心理師の全ての職種が同席する必要があるか。
(答)必ずしも全ての職種が同席する必要はないが、対象となる妊婦及びその家
族等の状態に応じ、必要と考えられる者を同席させること。

 

養育支援体制加算(新設)

※A307 小児入院医療管理料の届出を行っている医療機関のみ

 

○算定要件

注7 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関の病棟に入院している患者について、養育支援体制加算として、入院初日に限り300点を所定点数に加算する。

「注7」に規定する養育支援体制加算は、虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる小児患者に対する必要な支援体制を評価するものであり、当該病棟に入院している患者について、入院初日に算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

○施設基準

(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる小児患者への支援(以下「養育支援」という。)に係るチーム(以下「養育支援チーム」という。)が設置されていること。
ア 小児医療に関する十分な経験を有する専任の常勤医師
イ 小児患者の看護に従事する専任の常勤看護師
小児患者の支援に係る経験を有する専任の常勤社会福祉士
なお、当該専任の医師、看護師又は社会福祉士(以下この項において「医師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師等を2名以上組み合わせることにより、常勤医師等と同じ時間帯にこれらの非常勤医師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(2) 養育支援チームの行う業務に関する事項
ア 養育支援に関するプロトコルを整備していること。なお、当該支援の実施状況等を踏まえ、定期的に当該プロトコルの見直しを行うこと。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、院内からの相談に対応すること。
ウ 虐待等不適切な養育が疑われる小児患者が発見された場合に、主治医及び多職種と十分に連携をとって養育支援を行うこと。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進すること。
オ 養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は、養育支援の基本方針について職員に周知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。
(3) (2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる小児患者の診療を担当する医師との重複がないよう、配置を工夫すること。 

コメント:こちらは小児科病棟における虐待等不適切な養育に対するチーム医療の評価のため、全国的に影響のある項目であろう。これまで取り組んできたチーム医療へ報酬が付くこと、またそのチームに社会福祉士が必置となったことは喜ばしいことである。成育連携支援加算と同様に、専任要件が付されており、入退院支援加算1の退院支援担当者との兼務の可否について、疑義解釈が待たれるところである。また、成育連携支援加算が具体的な支援に対する評価ですが、養育支援体制加算は体制を評価するため、全小児科入院患者(初日)に適応となる。3000円×年間小児科病棟入院患者数という計算式になるので、仮に1000人とすれば300万円の増収となる。金額は大きくないが確実に算定していくべき項目であろう。

退院支援の片手間で出来るほど簡単な支援ではないため、入退院支援部門ではなく外来部門の社会福祉士が施設基準として届け出ることが望ましい。


また、近年特定妊婦に対する支援は、入院前の外来での妊婦健診の段階から妊婦及びその家族、保健センターや児相とかなりの頻度で関係を築き支援にあたることが本当に増えた分野である。そのため、今回の小児科の体制加算だけでなく今後は産科病棟でも同様の考えに基づいた体制加算が設けられることを望む。


算定要件とは別に、支援の均てん化のために病院団体や職能団体において、成育連携支援加算及び養育支援体制加算を算定する医療機関社会福祉士向けの研修を実施する必要があるであろう。この分野に関わる社会福祉士は非常に熱心な方が多くまたバックアップする研究者もいるため、今後の研修の一大分野になるものと考える。

 

退院時共同指導料1、退院時共同指導料2 

○算定要件
(8) 退院時共同指導料1の「注1」及び退院時共同指導料2の「注1」の共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

(10) (9)における共同指導(※)は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。

※多機関共同指導加算2000点のこと。

参考:

www.pt-ot-st.net

 

介護支援等連携指導料

○算定要件

(8) 当該共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。この場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末において共同指導を実施する場合には、厚生労働省医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。 

 

入退院支援加算

○疑義解釈(その1 p27)

【入退院支援加算】
問 90 区分番号「A246」入退院支援加算について、患者及びその家族等と
の病状や退院後の生活等に関する話合いをビデオ通話が可能な機器を用
いて行うことは可能か。
(答)可能。

コメント:退院時共同指導料2や介護支援等連携指導料と同様に、患者・家族との話し合いもビデオ通話で可能に。Zoomの入っているタブレットを携帯して院内を歩くMSWの姿が思い浮かぶ。周りの患者の話や個人情報が映り込まない様、原則病棟の面談室を利用するのが良い。それにより難い場合は、院内でZoom使用に関するルール化が必要であろう。

療養生活継続支援加算

○疑義解釈(その1 p57)

問 210 区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活継続支援加算について、患者1名に対し、複数の看護師又は精神保健福祉士が担当として支援等を行うことは可能か。
(答)不可。なお、複数の看護師又は精神保健福祉士がチームで対応することは可能であるが、その場合であっても、主たる担当者を定める必要があり、主たる担当者が交代する場合は、当該患者に対してその旨を説明すること。
また、20 分以上の面接等については、当該主たる担当者が実施することとし、他の看護師又は精神保健福祉士が同席することは差し支えないが、複数の者がそれぞれ実施して時間を合算することはできない。なお、支援計画書の作成や関係機関との連絡調整について、主たる担当者以外の者が補助することは可能である。