「転院搬送、高度医療など傷病者の条件提示- 厚労省と消防庁が都道府県に通知」『CBニュース』2016年4月5日

転院搬送ルールの厳格化が行われるようです。

「転院搬送、高度医療など傷病者の条件提示- 厚労省消防庁都道府県に通知」『CBニュース』2016年4月5日
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/48490.html

【関連】
消防庁次長・厚生労働省医政局長『転院搬送における救急車の適正利用の推進について』平成28年3月31日
http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2803/pdf/280331_kyu34.pdf
※東京の知人より情報提供頂きました。

ルール化のポイント3項目

イ 要請元医療機関が、あらかじめ転院する医療機関を決定し、受入れの了解を得ておくこと。

ロ 要請元医療機関が、その管理と責任の下で搬送を行うため、原則として要請元医療機関の医師又は看護師が同乗すること。同乗できない場合は、救急隊のみで搬送することについて、要請元医療機関が患者、家族等に説明し、了承を得ること。

ハ 要請元医療機関が、消防機関に対し、転院の理由、搬送を依頼する理由、担当医師名、患者の状態、処置内容等を示した転院搬送依頼書を提出すること。

「『救急車で転院』やめて…総務省消防庁など要請」『読売新聞』2016年4月3日
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160403-OYT1T50005.html

「『救急車で転院』やめて 消防庁、全都道府県に通知」 『日本経済新聞』2016/4/4
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG04H8J_U6A400C1000000/ 

「病院間の転院での救急車利用、ガイドラインで「高度医療が必要な場合」などに限定を―総務省消防庁」『メディ・ウォッチ』2016年4月4日
http://www.medwatch.jp/?p=8358