「成年後見制 市町村申し立て、手続き緩和方針を発表」『読売新聞』2005年6月28日

以前、ある勉強会で老人福祉法担当のCW(元看護師)が「申し立てに、4親等以内の家族の有無の確認が必要でしんどい。」と嘆いていた。今回の見直しで手続きが簡略化されたことによって、その嘆きが収まればよいが。ただし、身寄りがないことが分かった段階で、実際に市町村長が申し立てをするか否かはまた別の話である・・・

(以下、本文から転載)


厚生労働省は27日、全国介護保険担当課長会議を開き、成年後見制度に基づき市町村長が身寄りのない高齢者に後見人を置くよう申し立てる場合について、手続きを見直す方針を正式発表した。

 親族の存在確認の範囲を、現行の4親等以内から2親等以内へと簡略化する。早ければ7月中にも実施する。認知症(痴呆(ちほう))高齢者が悪質商法被害に遭う例が多発する中、現行の4親等以内では確認作業が煩雑で、市町村長による申し立て制度が十分に活用されていないのを受けた措置。3、4親等の親族で審判の請求を申し立てる人がいる場合は、市町村長は原則として申し立てを行わない。