「血圧測定など11項目除外 厚労省、医行為範囲の解釈示す」『福祉新聞』2005年4月11日

少し前の記事ですが、パブリックコメントを踏まえた上での正式版は結局出たのでしょうか?web上には見当たりませんでした。誰か知っている人教えて下さい。

「医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」平成17年3月31日厚生労働省医政局医事課・看護課

(以下、本文より引用)


厚生労働省は3月31日、医師や看護師が行う「医行為」の範囲について、「爪切りや自動血圧測定による血圧測定、軽症な切り傷・火傷などの処置は医行為ではない」などとする解釈を示した。

医行為については、医師法第17条と保健師助産師看護師第31条で、免許を持たない人が行うことを禁じているが、その範囲は明確ではなく、介護現場ではホームヘルパーなどが行う「爪切り」、「血圧測定」などが医行為に当たるか否かの解釈が分かれ、利用者が求めているのにサービスを実施できないなどの混乱が生じている。

こうした事態を受け、政府は「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」で、介護職の業務範囲の明確化を2004年度中に行うように指示。厚労省がどんな解釈を示すか注目されていた。

解釈では、医行為であるか否かについては「個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある」としたうえで、介護現場で判断が分かれている行為のうち、原則として医行為ではないと考えられるものとして11項目を列記した。

医行為の範囲外とされたのは、①爪に異常がない場合の爪切りや爪の手入れ、②歯ブラシや面貌による歯・口腔粘膜・舌の汚れの除去、③耳あかの除去、④ストマ装具のパウチにたまった排泄物の除去(肌に密着したパウチの取り替えを除く)、⑤自己道尿を補助するためのカテーテルの準備や体位の保持、⑥市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器による浣腸の各行為。

また、⑦腋下・外耳道での体温測定、⑧自動血圧測定器による血圧測定、⑨新生児以外が静脈血酸素飽和度を測定するためのパルスオキシメーターの装着、⑩軽微な切り傷、擦り傷、火傷の処置(汚物で汚れたガーゼ交換含む)、⑪湿布の添付や目薬の点眼、一包化された内用薬の内服、肛門からの座薬の挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴霧など服薬の介助(容態が安定し、医師などの経過観察の必要も無く、使用方法などに専門的配慮が不要という条件を満たす場合)も原則医行為でないと解釈。

ただし、これらの行為は、実施に際して血圧測定などで数値に異常がある場合は医師・看護師に報告すること、業務として行う場合は一定の研修や訓練を行うこと、福祉施設などの服薬は看護職員またはその指導の下で行われるべきなどの留意点を示した。

なお、厚労省では同解釈について、4月30日までパブリックコメントを募集している。