出産育児一時金の見直しについて

厚生労働省が、「平成21年10月1日より実施される出産育児一時金の見直しについて」を発表しました。 これまで、出産にかかる費用は被保険者が一旦支払い、後日加入している保険者に請求することで償還払いされていました。 平成19年4月1日からは、出産育児一時金委任払い制度(受け取り代理制度)が始まり、出産の事前に申請することで、医療機関に支払機関(国保連)が出産育児一時金の相当額を直接支払ってくれ、退院時に支払う医療費がぐんと安くなりました。 今回は、この事前申請さえも必要なく、さらに同制度の支給額が38万円から42万円と4万円引き上げられたため(「産科医療補償制度」に加入している病院などで分娩した等の場合に限る)、出産する側の経済的負担や手続きコストが随分と軽減されることになりました。 対象は、平成21年10月から平成23年3月末までに正常分娩にて産まれた場合です。 【参考】 ・制度の見直しの概要 (PDF:94KB)