「身寄りない認知症高齢者、首長の後見申請急増」『読売新聞』2010年5月2日

これは大変良い記事ですね。 ○申立てをすることができる人 申立てをすることができる人は,本人,配偶者,四親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官です。 ○ワンポイントアドバイス ! 四親等内の親族 子・孫・曾孫・曾孫の子・親・祖父母・曾祖父母・曾祖父母の父母・ 兄弟姉妹・おじ・おば・甥・姪・いとこ・配偶者の親・配偶者の祖父母 ・配偶者の曾祖父母・配偶者の子・配偶者の孫・配偶者の曾孫・配偶者 の兄弟姉妹・配偶者の甥姪・配偶者のおじ・おば 出典:東京家庭裁判所東京家庭裁判所立川支部成年後見申立ての手引』平成21年4月
「身寄りない認知症高齢者、首長の後見申請急増」『読売新聞』2010年5月2日 身寄りのない認知症高齢者に対し、成年後見制度に基づく後見人を市区町村長が立てる「首長申し立て」について、県庁所在地などの主要市と東京特別区を対象に、読売新聞社が行った全国調査で、2009年度の申立件数が1082件に上り、2年間で1・6倍に増えたことがわかった。

 高齢者について、自治体ごとの利用状況が明らかになったのは初めて。生活保護受給者を対象にした申し立ても倍増しており、後見人への報酬助成など市区町村の財政負担も増している。

 2000年4月に始まった成年後見制度は、判断能力が衰えた人のために、財産を管理したり、賃貸借などを代行したりする後見人を置く制度。首長申し立ては、家庭裁判所に申し立てる親族がいない場合に首長が行い、弁護士などが後見人となる。05年に、埼玉県富士見市認知症高齢者に対する悪質リフォーム詐欺が発覚した後、政府が申し立ての要件を緩和するなど、身寄りがない認知症高齢者を法的に保護し、経済的な虐待から守る安全網として、利用促進が図られてきた。

 調査は、県庁所在地、政令指定都市中核市を含む71の主要市と東京23区を対象に先月上旬に実施、全自治体から回答を得た。

 それによると、09年度の申立件数は1082件。07年度は679件、08年度は917件で、年間約200件のペースで増えていた。最も多かったのは大阪市で119件。これに、川崎市(57件)、横浜市(56件)、神戸市(24件)などが続いた。自治体の7割で件数が増え、制度に必要な事務手続きについて理解が進んでいることがわかった。一方で、4市区が、09年度に申し立てを行わなかった。1~2件の自治体も15市区で、合わせると全体の2割が十分に制度を活用していなかった。

 また、生活保護受給者が対象となった件数は、07年度の82件が、09年度には183件と大幅に増えていた。トップは大阪市で26件、川崎市(14件)、京都市、埼玉県川越市(9件)などが多かった。支払い能力の乏しい低所得者生活保護受給者に対しては、自治体が後見人報酬の不足分を助成しており、「長期にわたって必要になるので、限られた財源の中では難しい」(千葉市)など、問題点を指摘する声も目立った。

 成年後見制度=介護保険制度の施行に伴い、介護サービスを利用する認知症高齢者の支援を目的にスタート。後見人は、本人に代わり、不動産や預貯金などの財産を管理するほか、悪質商法などによる、不利益な契約を解除できる。一般には、子や配偶者などの親族が申立人となる。知的障害、精神障害を含めた08年の申立件数は2万6459件で前年比7%増。