厚生労働省老健局老人保健課『(事務連絡)末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について』平成22年4月30日

原則通りの対応を求めて来る保険者に対して、活用できる事務連絡になりそうです。但し、強制力は無いのであくまでも保険者裁量となることに替わりはなさそうです。
厚生労働省老健局老人保健課『(事務連絡)末期がん等の方への要介護認定等における留意事項について』平成22年4月30日 ○ポイント 1.保険者の判断で、必要があると認めた場合、要介護認定の申請を受けた後、認定結果が出る前の段階であっても、暫定ケアプランを作成して、介護サービスの提供を開始することができます。 2.一部の保険者では、末期がん等の方など、迅速な対応が必要と判断される方からの申請を受けた場合、同日のうちに認定調査を実施し、直近の介護認定審査会で二次判定を行い、要介護認定を迅速に実施しているところです。 3.入院している末期がん等の方が、退院後に在宅等に生活の拠点を移す場合において、入院中の段階からケアマネジャー等と医療機関が連携し、退院後の介護サービスを調整すること等が診療報酬上及び介護報酬上評価されています。 4.主治医意見書に末期がんであることを明示することは、保険者の要介護認定事務局や介護保険認定審査会における迅速な対応に資するため、特に申請者が末期がんと診断されている場合には、診断名を明示いただくよう、主治医の皆さまに周知願います。