区分支給限度額とそれを超える人の割合

平成22年8月30日に開催された第30回社会保障審議会介護保険部会の資料。この中に「要支援・要介護度別居宅サービス費用額(H21.5審査分)」という資料が掲載されています。 20100831_1shiryou_1_5.pdf ここに区分支給限度額(この範囲内は1割負担、範囲外は10割負担となる境目)を超えてサービスを利用している人の割合が掲載されています。 要支援1:1.2% 要支援2:0.3% 要介護1:1.8% 要介護2:3.3% 要介護3:2.9% 要介護4:4.6% 要介護5:4.8% どの区分においても区分支給限度額を超えてサービスを利用している人の割合は5%以下でした。 区分支給限度額の廃止と関連させてこの結果をどう見るかが問題な訳です。 ①区分支給限度額があるから、超えてサービスを利用する人の割合が抑制されている。廃止した場合、すでに超えて利用している人や、区分支給限度額を意識して利用を抑制していた人がサービスをさらに利用するので介護給付費が増大してしまう、という立場。 ②区分支給限度額があっても、それを超えて利用する人は5%以下に過ぎない。既に1割負担の段階で応益負担となっておりサービス利用に抑制がかかる仕組みになっているため利用者の急増は起きにくいのではないか。むしろ、本当にサービスを利用したい人に大きな経済的負担が生じてしまっている、もしくはサービス利用抑制が生じてしまっているのではないかという立場。 ただし、②の場合は新たに9割分が介護給付されるため、その財源分の税・保険料負担も新たに増える。