交通事故被害者生活支援教育研修(出席報告)

今日は、日本医療社会事業協会主催の交通事故被害者生活支援教育研修に出席。89名の参加。参加者の半数が日本医療社会事業協会にも愛知県医療ソーシャルワーカー協会にも加入していないMSWだったとのこと。 20110130213011.jpg

(研修風景)


開催日時:2011年1月30日(日) 10:25~16:30 会場:IMYホール第3会議室(名古屋市東区葵3-7-14) 対象:保健医療分野の医療ソーシャルワーカーとして従事している者 定員:100名 ○プログラム 10:00~       受付 10:25     開会あいさつ   10:30~12:00  「自賠責保険における被害者保護制度について            -「親亡き後問題」の取り組み」 国土交通省 自動車交通局保障課 被害者保護企画官  高木 修 氏 12:00~13:00 昼食 「NASVA介護料支給のご案内」自動車事故対策機構(NASVA)※ナスバと読む。 13:00~14:30 「交通事故に関する法律及び損害保険制度の基礎」 日本損害保険協会 業務企画部長 杉田 純一 氏 14:40~16:30 愛知県における地域生活支援の実際 座長 金城学院大学 浅野 正嗣 氏 ①「高次脳機能障害者の在宅支援の実際」 名古屋市総合リハビリテーションセンター 総合相談室 八田京子 氏 ②「短期入院協力病院の機能と現状について」 名古屋掖済会病院 医療相談室 早川典男 氏 ③「他制度との運用について…労働災害補償・生活保護・政府保障」 総合上飯田第一病院 医療福祉相談室 権田吉儀 氏 質疑応答 まとめ 16:30 閉会
【印象に残ったこと】 ・2011年4月に日本医療社会事業協会は、公益社団法人になる予定。 ・国土交通省としては、MSWの援助行為に対して何らかの助成が出来ないかと検討中。 ・国土交通省自動車交通局保障課被害者保護企画官というポストは、2008年7月頃にできた。 ・自賠責には税金は投入されておらず、被害者救済のための施策は保険料の運用益から拠出している。 ・自動車事故による重度後遺障害者のための「親亡き後問題」サポートネットワークというサイトを国土交通省自動車交通局保障課が運営している。 ・遷延性意識障害等、「一定の要件」を満たす被害者への対策として、NASVAが運営する療護センター等で最長3年の入院期間で治療・リハビリを受けることが出来る。但し、療育センターは全国で4か所。療護機能委託病床が2か所。計262床。中部地区では、中部療護センター岐阜県美濃加茂市)がある。 ・NASVAでは、介護料支給制度を実施しているが、介護保険、障害者自立支援制度を利用していると支給されない。但し、個別の内容によっては利用できるのものもあるので、NASVA介護料グループ(03-5276-4485)や名古屋主管支所(052-571-1537)へ相談を。申請日から適用までは約2-3か月。但し、例外として、証拠資料を探す時間がかかれば6か月という場合もあった。 ・在宅重度後遺障害者短期入院協力事業の指定を受けて実際に運営している病院のMSWの立場から現状と課題についてお話しいただいた。家族も一生懸命介護にあたってきているため、短期入院中も家族が付き添われたり、また独自の療養方法が形成されており、病院システムとのギャップが生じるなど療養上の問題や、また同事業の院内職員への周知の大変さなどを知ることが出来た。同制度の指定医療機関の一覧はこちらのサイトで確認を。愛知県では、千秋病院一宮市)、名古屋掖済会病院名古屋市中川区)、八千代病院安城市)が指定医療機関である。 ・治療費については、過失相殺の対象となるため、、被害者の過失が大きいケースや、重傷事故などのケースでは、一般的に健康保険や労災保険を利用することで、被害者の自己負担の軽減につながることがある。 ・ひき逃げや無保険事故による被害者については、政府の保障事業を利用できるが、自賠責と異なり健康保険・労働災害保険が優先となる。政府の保証事業への申請は損害保険会社で受け付ける。 ・交通事故にあった生活保護受給者の場合は、給付された補償金・保険金は基本的に返還対象となる。 根拠:厚生省保護課長通知『(社保第196号)第三者加害行為による補償金、保険金等を受領した場合における生活保護法第六十三条の適用について』1972年12月5日 『生活保護運用事例集東京都2006年版』(2007年度版213ページ) 厚生労働省生活保護手帳別冊問答集』1993年2月,pp273-274 【番外】 20110130172116.jpg (研修後に食べた味仙矢場店の台湾ラーメン 580円)