「社福減免で生活保護者の個室利用可能に」『CBニュース』2011年03月03日

元資料はこちら。保護課のPDFファイルpp15-19を参照のこと。 以下、CBニュースHPより転載。


「社福減免で生活保護者の個室利用可能に」『CBニュース』2011年03月03日  厚生労働省社会・援護局が3月3日に開いた関係主管課長会議では、保護課の三石博之課長が生活保護受給者への介護扶助などに関する施策を説明した。三石課長は、社会福祉法人による利用者負担軽減制度(社福減免)を、生活保護受給者がユニット型個室を利用する場合にも拡充することで、原則的に利用が認められない要因となっている保護課長通知の要件をクリアし、個室が利用できるようになるとした。  社福減免は、介護保険サービスを提供する社会福祉法人が生計困難者の利用者負担を軽減する場合に、国や都道府県などが費用の一部を助成する仕組みだが、生活保護受給者は対象外となっている。また、生活保護受給者による特別養護老人ホーム(特養)などのユニット型個室の利用については、2005年の保護課長通知「生活保護制度における介護保険施設の個室等の利用等に係る取扱いについて」で、一部の場合を除いて認められていない。  同日の会議で三石課長は、来年度予算で社福減免を拡充し、生活保護受給者が特養などのユニット型個室を利用する場合の居住費相当の自己負担額を対象に加える方針を説明。また、施設事業者が社福減免を活用する場合は、課長通知で個室利用が認められる要件に挙げられている「施設側が利用者の収入の状況等にかんがみ、利用者から居住費の徴収を行わない場合」に該当することから、生活保護受給者でも個室を利用できるとした。  また、従来型多床室とユニット型個室を合築した特養などの「一部ユニット型施設」の類型を廃止し、今後はそれぞれを別施設として指定する改正省令について説明。これにより、例えば特養が定員29人以下の「地域密着型介護老人福祉施設」に類型が変わった場合でも、生活保護法の実施責任について居住地特例の対象に含まれるとした。これについては、3月に国会提出予定の介護保険法等の改正案に盛り込まれるという。  このほか、生活保護の医療扶助に関する電子レセプトの導入に伴い、▽レセプト点検の強化▽指定医療機関への効果的・効率的な指導▽向精神薬における適正受診の徹底▽後発医薬品の利用促進―などによる医療扶助の適正化への取り組みを求めた。 ■救護施設精神保健福祉士配置に加算  また、精神障害を抱える生活保護受給者らの地域での生活を支援するため、救護施設精神保健福祉士を配置した場合、定員や入所率に応じて1-2人分の人件費を加算として支給すると説明した。来年度予算案に新規事業として盛り込まれている。