「石綿労災:認定緩和へ…医学的証拠求めず」『毎日新聞』2012年2月15日

通知はこちら。 厚生労働省労働基準局長『(基発0329第2号)石綿による疾病の認定基準について』平成24年3月29日※平成24年4月12日修正版 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000027vtr-att/2r98520000027vyb.pdf 報告書はこちら。 『石綿による疾病の認定基準に関する検討会報告書平成24年2月 2012.2.22 報告書案→報告書にリンク修正 2012.4.12 通知を追加  以下、毎日新聞HPより転載。


石綿労災:認定緩和へ…医学的証拠求めず」『毎日新聞』2012年2月15日 厚生労働省の検討会は14日、アスベスト石綿)による肺がんの労災認定基準について、大量に石綿が飛散する職場に5年以上いた人は医学的な証拠を求めずに認定するとの報告書をまとめた。これまで患者団体側が、肺がんの認定者が極めて少ないと訴え、認定基準の改正を求めてきた。同省は年度内にも通達で基準を改正する予定で、今後、患者救済が進むとみている。  肺がんは、たばこの影響も考えられるため、石綿労災として認定されるには大量の石綿を吸った証拠が求められる。現行は「石綿肺の発症」か「石綿を吸ったことを示す胸膜プラーク(胸膜が厚くなる病変)があり、かつ石綿にさらされる作業に10年従事」などを基準としている。  この日の検討会では、現行基準を残したうえで、▽胸膜プラークがなくても、石綿吹き付け作業、石綿紡織、石綿セメント製造といった大量に石綿が飛散する3作業の場合、従事歴が5年あれば、それだけで認定▽広範囲の胸膜プラークが確認されれば、従事期間が1年でも認定▽胸膜の内側が連続して厚く硬い状態になる「びまん性胸膜肥厚」を併発すれば認定--などの新たな基準をまとめた。作業従事歴だけで認定基準を明確化するのは初めてとなる。  労働組合や患者団体などでつくる「石綿対策全国連絡会議」によると、95~2010年の中皮腫死者に対する認定・救済率は57.3%だったのに対し、石綿による肺がん死者の認定率は約10%、高く見積もっても約20%にとどまるとみられるという。【大島秀利】