平成26年度診療報酬改訂×社会福祉士(その3)

中央社会保険医療協議会 総会(第272回)が平成26年2月12日に開催され、新設あるいは要件等が変更となった診療報酬個別改定項目の点数が公表された。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000037024.html

以下、MSW業務に関連する項目について取り上げる。

まず、総-1(PDF:2,142KB)からみていく。

○【一般病棟入院基本料(7対1)、特定機能病院入院基本料(一般病棟7対1)、専門病院入院基本料(7対1)】[施設基準]の要件変更

⑥退院患者のうち、自宅、回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を行っている病棟、地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料)の届出を行っている病棟若しくは病室、療養病棟(在宅復帰機能強化加算(新設・後述)を届け出ている病棟に限る)、居住系介護施設又は介護老人保健施設(いわゆる在宅強化型介護老人保健施設又は在宅復帰・在宅療養支援機能加算の届出を行っているものに限る)に退院した者の割合が75%以上であること。

コメント:先回も述べたが、基本的に3次救命救急対応をしているような急性期病院では自宅等復帰率は75%を超えるものと思われる。但し、急性期病院から患者を受け入れていた急性期病院で人員を厚くして対応していたところにとっては悩ましい要件になる。

○地域包括ケア病棟入院料の新設と亜急性期入院医療管理料の廃止

[施設基準]
地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)1及び2
① 疾患別リハビリテーション又はがん患者リハビリテーションの届出を行っていること。
② 入院医療管理料は病室単位の評価とし、届出は許可病床200床未満の医療機関で1病棟に限る。
③ 療養病床については、1病棟に限り届出することができる。
④ 許可病床200床未満の医療機関にあっては、入院基本料の届出がなく、地域包括ケア病棟入院料のみの届出であっても差し支えない。
平成26年3月31日に10対1、13対1、15対1入院基本料を届け出ている病院は地域包括ケア病棟入院料を届け出ている期間中、7対1入院基本料を届け出ることはできない。
⑥ 看護職員13対1以上、専従の常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士1名以上及び専任の在宅復帰支援担当者1人以上が配置されていること。
⑦ 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度A項目1点以上の患者を10%以上入院させていること。
⑧ 次のいずれかを満たすこと
ア 在宅療養支援病院の届出
イ 在宅療養後方支援病院(新設・後述)として年3件以上の在宅患者の受入実績があること
ウ 二次救急医療施設の指定を受けていること
エ 救急告示病院であること
⑨ データ提出加算の届出を行っていること。
リハビリテーションを提供する患者について、リハビリテーションを1日平均2単位以上提供していること。
地域包括ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む)1
① 在宅復帰率が7割以上であること
② 1人あたりの居室面積が内法による測定で6.4㎡以上であること。

亜急性期入院医療管理料は平成26年9月30日をもって廃止。

コメント、亜急性期病床という名称が廃止となり、今後は地域包括ケア病棟入院料という名称になる。これまで一般病床においてのみ算定可だったが、療養病床でも1病棟に限り届出可能となる。病棟単位で届けたり、病床単位で届けたり、また200床未満の病院に至っては、病院全体で届け出たりとバリエーションは豊かだ。「リハ医の独白」で指摘されているが、別紙1-1(医科診療報酬点数表)(PDF:3,154KB)によると、リハビリテーション料は出来高算定できず、摂食機能療法のみ出来高算定となる。

(つづく)