平成28年度診療報酬改定と社会福祉士(その10)

厚生労働省保険局医療課は6月14日、『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その4)』を公表した。
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=361603&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000127394.pdf

退院支援について、かなり踏み込んだ疑義解釈が掲載されているため、関係者は必読であろう。

3日以内要件が緩和されたことで、4-5月と有給消化どころではなかった退院支援職員の労働環境が幾分かは軽減されることを望む。

回復期リハビリテーション病棟で退院支援加算1を算定しようと思っていた医療機関は多少怒りを覚えるかもしれない。

なお、日本医療社会福祉協会も6月10日付で『平成28年度診療報酬改定疑義解釈について-②』を公表している。
http://www.jaswhs.or.jp/upload/Img_PDF/246_Img_PDF.pdf?id=0615220057

【参考】
看護必要度C項目、再入院時の手術なども評価対象―疑義解釈4【2016年度診療報酬改定】」『メディ・ウォッチ』2016年6月14日
http://www.medwatch.jp/?p=9233

以下、疑義解釈より転載。

【指定難病・小児慢性特定疾病
(問4)指定難病については、○区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価表評価の手引き」19~23、区分番号「B001 7」難病外来指導管理料、区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「F200」薬剤 注1、区分番号「J038」人工腎臓 注3等においては、「同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る」○区分番号「C002」在宅時医学総合管理料の注5等に規定する「別に厚生労働大臣が定める状態」においては、「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病」と規定されている。
これらについて、いずれも病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるか。
また、小児慢性特定疾病については、区分番号「B001 5」小児科療養指導料において、「児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)」とあるが、これについても同様か。
(答)いずれも、医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる

【退院支援加算】
(問12)区分番号「A246」退院支援加算の施設基準における専従者は、非常勤でも良いのか。
(答)不可。ただし、平成28年3月31日に退院調整加算を算定していた保険医療機関で、平成28年4月1日以降退院支援加算2を算定している保険医療機関において、従前から非常勤の専従者を配置している場合にあっては、平成30年3月31日までは非常勤であっても差し支えない。

問13)区分番号「A246」退院支援加算1の施設基準に、過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件があるが、回復期リハビリテーション病棟入院料等、介護支援連携指導料の点数が当該入院料に含まれており、別途算定できない場合の取扱い如何。
(答)介護支援連携指導料の点数が入院料に含まれており別途算定できない場合であっても、介護支援連携指導料が求める要件と同等の実績(1回の入院中2回までに限る)が認められる場合は、退院支援加算1の過去1年間の介護支援連携指導料の算定回数に係る要件において、算定回数に含めることが可能である。

(問14)同一の保険医療機関において、退院支援加算1と、退院支援加算2の両方の届出を行い、それぞれの算定要件を満たす患者についてそれぞれの点数を算定することができるか。
(答)不可。退院支援加算1と退院支援加算2は、各保険医療機関において、いずれか片方を届け出るものである。

(問15)区分番号「A246」退院支援加算1において、原則として入院後3日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出するとある。入院後3日以内には退院困難な要因に該当しなかったが、その後の病状の変化により、退院困難な要因に該当することとなった者について、直ちに、退院困難な要因を有する患者として抽出し、算定要件として定められている支援を実施した場合に、退院支援加算1を算定することはできるか。
(答)算定できる。退院支援加算1においては、全ての入院患者について病棟専任の退院支援職員が入院後3日以内に患者の状況を把握することとされており、こうした把握を行った後に、新たに退院困難な要因が発生した場合については、算定対象の患者に加えることができる。なお、この場合であっても、退院支援計画の作成や家族等との話し合いについての要件を含め、他の算定要件を満たす必要がある。

(問16)区分番号「A246」退院支援加算1において、退院支援職員が原則として入院後3日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出するとあるが、入院後3日間がいずれも土曜・休日である場合の取扱い如何。
(答)最初の平日に退院支援職員が患者の状況を把握し患者の抽出を行うことも可能とする。金曜日の夜間や、連休前日の夜間に入院した場合も同様である。