「ギャンブル等依存症対策でソーシャルワーカー養成 4年後見直しへ」『福祉新聞』2017年9月4日

「ギャンブル等依存症対策でソーシャルワーカー養成 4年後見直しへ」『福祉新聞』2017年9月4日
https://www.fukushishimbun.co.jp/topics/16961

以下、一部転載。

政府は8月29日、ギャンブル等依存症対策の関係閣僚会議(菅義偉内閣官房長官主宰)を開き、具体策をまとめた。厚生労働省関係では社会福祉士精神保健福祉士のSW(ソーシャルワーカー)養成カリキュラムを2021年度までに見直し、関連知識を修得できるようにする。 

 社会福祉士精神保健福祉士のカリキュラム見直しは、もともと依存症対策とは関係なく予定されていたが、見直しの期限はこれまで明確でなかった。

実際には、以下の通り記述されている。

ギャンブル等依存症対策の強化について(案)」『第3回ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議』平成29年8月29日,pp35-36

3 人材育成
(1-2)【厚生労働省

 

3)精神保健福祉士
精神保健福祉士は、ギャンブル等依存症を含む精神障害者の保健及び福祉に関する相談援助の専門職として、幅広い分野において、対象者が抱える課題やニーズの違いに応じ、養成課程で修得したソーシャルワークの技法を用いて、相談援助を中心に実践に取り組んでおり、ギャンブル等依存症も含め、より一層多様化・複雑化する地域課題に対応できる精神保健福祉士の養成に向けて、教育内容を充実させること等が求められている。

 

このため、精神保健福祉士の専門科目のカリキュラムにおいて教育内容の例としてギャンブルに関する問題を記載しており、精神保健福祉士国家試験の試験科目においては、出題基準の中にギャンブルに関する問題や依存症の項目を盛り込んでいる。
今後は、平成33年度までに、社会福祉士の養成カリキュラムの見直しを踏まえて、精神保健福祉士の養成カリキュラムの見直しを行う予定であり、その過程において、ギャンブル等依存症に関する知識をより修得できるカリキュラムとすることを検討する。

 

4)社会福祉士
社会福祉士は、社会分野における相談援助の専門職として、幅広い分野において、対象者が抱える課題やニーズの違いに応じ、養成課程で修得したソーシャルワークの技法を用いて、相談援助を中心に実践に取り組んでおり、ギャンブル等依存症も含め、より一層多様化・複雑化する地域課題に対応できる社会福祉士の養成に向けて、教育内容を充実させること等が求められている。

 

このため、平成33年度までに、社会福祉士の養成カリキュラムの見直しを行うことを予定しており、その過程において、対象者が抱えるギャンブル等依存症に関連した問題への支援を他職種連携により効果的に実施するという観点から、ギャンブル等依存症に関する知識を修得できるカリキュラムとすることを検討する。

なお、平成28年3月24日に開催された、新たな福祉サービスのシステム等のあり方検討プロジェクトチームの配布資料、「【資料2】「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」実現に向けた工程表(案)」の整理番号25「○社会福祉士のあり方の検討 複合的な課題を抱える者の支援においてその知識等を発揮することが期待される社会福祉士について、コーディネート人材としての活用を含め、その在り方を検討」では、平成29年度中に社会福祉士養成カリキュラムの見直しを実施。平成30年度に新カリキュラムの周知となっており、素直に読めば今年度中に見直しが実施されると記載されている。

福祉新聞の言う、「見直しの期限はこれまで明確でなかった。」というのは。「【資料2】「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」実現に向けた工程表(案)」が案だったからだろうか。それにしては、3年も延期されているが・・・。今何が起こっているのか?