障害者特例

障害者特例というのを初めて知った。

■参考
・若倉雅登「知らなかった『障害者特例』…医師の『無知』と患者の権利」『yomiDr.』2017年11月16日
・「障害者特例(特別支給の老齢厚生年金)とは」『障害年金サポートサービス』2016年7月21日
・「障害者は老齢年金増額の特例あり?」『All About マネー』2013年10月25日

「障害をお持ちの方・長期加入者の方の定額部分支給開始年齢の特例について (経過措置対象となる方に限ります)」『特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢の引上げについて』2014年5月27日
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2014/20140527.html


次に該当する場合は、特例として、報酬比例部分と定額部分を合わせた特別支給の老齢厚生年金が支給されます。

    障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)になったとき(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限ります)
    特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方(厚生年金保険の被保険者ではない方に限ります)が定額部分の支給開始年齢到達(昭和24年4月2日以後生まれの男性については、65歳到達)前に障害の状態(厚生年金保険法の障害等級3級以上)になった場合、障害者特例の適用を受けることができ、受給者の請求により翌月分から報酬比例部分に加えて定額部分も支払われます。なお、障害年金を受給中の方の請求は、特例の適用を受けられる状態になった時点にさかのぼって請求したものとみなされ、その翌月分以降、報酬比例に加えて定額部分が支払われます。(ただし、平成26年4月より前にはさかのぼりません)
※「年金請求書」とは別に「障害者特例請求」の手続きを行う必要があります。