平成30年度愛知県精神保健福祉協会総会・記念講演会

本日、平成30年度愛知県精神保健福祉協会総会・記念講演会に参加するため名古屋国際会議場へ。県P協会は総会に非会員も参加できるそうで、日本協会愛知県支部の総会の終盤から少しだけ参加させて頂きました(汗)。同じ愛知県内でソーシャルワーカーをやっているのですが、分野違うこともありほぼ面識のない方ばかり。

記念講演会の講師は、読売新聞大阪本社編集委員を務める原昌平氏。テーマは、「動かす!変える!精神保健福祉士のアクション力」。

京都大学理学部卒。精神保健福祉士の資格を取得して5年目。社会福祉学修士大阪府立大学)、日本精神保健福祉士協会相談役という異色の経歴。原記者の「医療・福祉のツボ」の連載がある。

■印象に残った言葉
ソーシャルワーカーはソーシャルアクションをしていない。社会運動・市民運動の方がノウハウを持っている。

・請願権は、憲法16条)と法律(請願法)で保障されている。
・地方議会へ働きかける場合、紹介議員があると請願、紹介議員がないと陳情という。どちらも議案として審議される。
総務省の行政評価局は、国の行政にたいする苦情受付、実情把握、あっせん、解決を行っている。強制力はない。自治体がやっていることでも法定受託事務であれば対象になる。
特定援助対象者の審査請求の代理援助(2018年1月から対象拡大)。生活保護介護保険などの審査請求につき、精神・知的障害・認知症高次脳機能障害などで自身にて請求できない場合、支援者からの申し出により出張相談や代理申請が可能。
ソーシャルワーカーの立場性は本人の側に立つということではないか。

・寄り添うのがソーシャルワーカーの仕事?社会(地域・国)を変えるために本人とともに闘うというのがキャッチコピーとしてよいのでは。

生活保護の申請を受け付けない水際作戦。生活保護の窓口に行かせない沖合作戦(例:生活困窮者窓口で留める)。
記者クラブは、県庁・市役所・裁判所などにある。その月の幹事社へ事前に電話して相談する。役所の代表番号からつながる。
日弁連法律援助事業を活用して、高齢者・障害者・ホームレスへの生活保護申請の援助を行う。申請に弁護士が同行してくれる。
・チャットと資料共有ではslackが有用。

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みそ吟鶴舞店 味噌らーめん大盛。札幌らしくミンチ。不味くはない。チェーン店の無難な味。私的にはもう少し攻めている味噌ラーメンが好み。店舗前で雨にも関わらず行列。