厚生労働省保険局医療課『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その44)』2020年11月24日

厚生労働省保険局医療課『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その44)』2020年11月24日が発出されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000697656.pdf

これまで、厚生労働省は2008年の入退院支援加算(当時:退院調整加算)創設時より、同加算の施設基準において社会福祉士資格を有さないMSWであっても、「退院調整に関する5年以上の経験を有するもの」であれば資格を有していなくても認めるスタンスでしたが、今回の通知をもってそれを認めないと方針転換したことになります

但し、今回の通知にある通り、地域包括ケア病棟については「入退院支援及び地域連携業務を担う部門に係る規定は令和3年3月31日までの経過措置期間が設けられている」ため、今年度末まではハシゴ外しはしないということかと。

もともと「当面の間」となっていたので、12年の時を経て当面の間が終了したことになります。これで一区切りですね。

みなさんの職場においても、現在の入退院支援加算算定(スタッフの社会福祉士資格取得状況の確認を)および次年度以降の職員採用をする上での資格要件などに影響を与えるため、重要な通知だと思います。

■参考(廃止された部分)
「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日付け事務連絡)問6
https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/kankeitsuuchi/kankeitsuuchi_02.files/gigi_03.pdf

「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日付け事務連絡)問72
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-100.pdf

疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成24年4月27日付け事務連絡)問5
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/iryo_hoken/gigi/documents/0061.pdf

日本医療社会福祉協会「平成28年度診療報酬改定疑義解釈について-②」(平成28年6月10日)№1
https://www.jaswhs.or.jp/upload/Img_PDF/246_Img_PDF.pdf?id=1128052339