「弁護士事務所『法律相談に限界』社会福祉士を雇用する協働モデルとは」『福祉新聞』2021年1月28日

弁護士事務所に社会福祉士が勤務している、という形態は名古屋市内にもあります。独立型社会福祉士事務所で自分で開業しつつ、弁護士と協働する形態もあります。それぞれ多様なありかたがあっていいと思います。今回の記事では成年後見の身上監護に留まらず、就労支援事業所へのリファーの事例が紹介されており業務の幅が広そう。弁護士事務所代表の「法律支援と生活支援は車の両輪」という言葉はその通り!

■関連
弁護士法人ソーシャルワーカー
https://swrs.jp/


「弁護士事務所『法律相談に限界』社会福祉士を雇用する協働モデルとは」『福祉新聞』2021年1月28日
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ac19585c181e896a1a9b865a527ac404c0f835f?fbclid=IwAR0gWnhjhXiomBTbxDUwqPUVs9XXBGAMXDjQvO8IWmmknzyfZMXZMqtTa1o