傷病手当金受給期間の通算化

傷病手当金は、受給開始後1年半が経過したら、途中で復職して不支給の期間があったとしても、同一傷病で再び休業した場合には受給できない。共済組合以外の被用者保険については、このように患者さんに説明してきました。

今国会にその運用の改正法案が提出されます。成立した場合、傷病手当金受給期間が時限制から通算制に運用変更となります。つまり、傷病手当金の受給期間が同一傷病で最大1年半あって、細切れになった傷病手当金受給日を足していき上限に達するまで受給が可能となります。がん患者や難病患者など、病欠する時期と復職する時期が交互にやってくる場合、一旦傷病手当金を取得してしまうと、いざという時には支給期間を超えてしまって使えないということがよくありました。患者・家族とどのタイミングまで有給を使用し、どのタイミングから傷病手当金を使うと良いかよく作戦を練ることがあるかと思います。それが不要になるということです。

本制度改正は、昨年12月24日に発表された、厚生労働省社会保障審議会医療保険部会における議論の整理について』pp.8-10にて正式に提案され、法改正案が作成され、今国会に提出される運びです。

法案成立した場合は、2022年1月から新運用が開始となります。運用開始までの1年弱で具体的な運用が決まります。みなさん国会の行方に注目ですね。

■参考
傷病手当金支給期間の通算化が実現へ!!」『公明党いとう歩』2021年1月21日
https://ito-wataru.com/blog/2021/01/21/post_7772.html