「障害者自立支援法案衆院本会議で可決」『社会保険旬報№2250』,2005.7.21

次は参議院


(以下、本文より引用)

障害者自立支援法は十三日の衆院厚生労働委員会で可決。十五日の衆議院本会議で可決し、参院に送られた。修正案は与党側から八日に提出された。

修正は、①同法によるサービスは障害者基本法の基本理念にのっとり提供されることを明記する自立支援医療の施行をを今年十月から来年一月に変更する③施行後三年の見直しの際に障害者の範囲についても検討する④障害者の所得確保の検討規定(本文は「の」。筆者修正)追加する―の四点。

野党は、障害者自立支援法ではサービスの利用原則として一割の定率負担を求めることから「まず所得保障が必要」などと指摘し、反対した。また、厚生労働省委員会では付帯決議は十一項目で、主な内容は次の通り。

①障害者の範囲については発達生涯・難病なども含め、サービスを必要となるすべての障害者が適切に利用できる普遍的な仕組みにするよう検討する。②所得保障のあり方については社会保障の一体的な見直しとあわせて検討し三年以内に結論を得る。③自立支援医療の負担上減額が設定される「重度かつ継続」の範囲について速やかに検討を進め、施行前に適切に対応するとともに施行後も必要な見直しを行う。