18年度診療報酬改定/医療ソーシャルワーカー/社会福祉士

日本医療社会事業協会のHPを見たら、「実習施設拡大及び診療報酬の位置付を祝う会のお知らせ」という文章が載っていた。 今年の4月1日より社会福祉士養成課程の実習施設に病院・老人保健施設等が追加される予定であるという話が、3月10日付けで同協会より案内されていたので、実習施設拡大に伴った祝賀会かと思って斜め読みしていた。 ん?「診療報酬の位置づけを祝う」?おいおい、そんな話は知らないぞ。 早速、同協会へ℡。事務局の人に「医療ソーシャルワーカーの業務がいよいよ診療報酬に位置付けられたのですか?」とやや興奮気味に確認。 事務局の人の話では、HIV患者への相談援助、回復期リハビリテーション病棟入院料、リハビリテーション総合計画書などの4項目において社会福祉士の有資格者が、病院に配置されている場合や作成に関わる場合において診療報酬上で加算されるようになる、とのこと(やや不確か)。 医療ソーシャルワーカーの業務が診療報酬に位置付けられた。 というより、もう少し正確に言えば、 医療ソーシャルワーカー的業務を行っている社会福祉士の業務が診療報酬に位置付けられた、訳である。 これは、我々の業務において大きな波紋を呼ぶ可能性がある事柄である。 情報の出所は、社会保険研究所『診療報酬点数表 改正点の解説(医科・調剤)平成18年4月版』を参照とのこと。正確な情報はこちらを確認する必要があろう。 また、全国各地で同協会が開催している「病院等で実習生を受け入れるためのガイドライン説明会」においてもアナウンス予定であるとのことなので、これはもう明日の説明会(下記参照のこと)に行くしかないであろう。


愛知会場 3月25日(土)13:30~16:30 雲竜FLEXビル西館SPACE-D 名古屋市中区新栄2-1-9 http://www.diamond-hall.com/dh-map.htm