「退院(所)日」と「認定日」の定義について

すごくマイナーなことですが、下記の通り「認定日」の定義が変更となりました。通所リハビリテーションを担当している生活相談員・支援相談員の皆様、短期集中リハビリテーションの加算算定時にはお気をつけ下さい。赤文字が今回の修正箇所。


・訪問リハビリテーション <平成18年3月14日官報号外第54号178頁より> 「退院(所)日」について、「利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院若しくは診療所若しくは介護保険施設から退院若しくは退所した日」 「認定日」について、「介護保険法第27条第1項に規定する要介護認定を受けた日」(脚注:初回の認定のみ) (以前要介護認定を受けた者が要支援になり、再度要介護となった場合も対象となる。) ※(通所リハビリテーション、介護老人保健施設も同義) 出所:『平成18年4月改正概要(愛知県版)(ワードファイル)平成19年1月版』2007.1.17,p131