社会福祉士法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案

第166回通常国会厚生労働省が提出した、「社会福祉士法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」。地味ではあるが、社会福祉士の定義が変わろうとしている。

 【改正案】(下線部分が変更点) (定義)この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。

 【現行】 (定義)この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと(第七条において「相談援助」という。)を業とする者をいう。
自分なりに解釈すると、「その他の援助」に含まれて明文化されていなかった、連絡・調整業務が改めて明文化され、具体的には障害者自立支援法における障害福祉サービスや、介護保険法における介護保険サービス、保健医療サービスとクライエントを結ぶ役割が明記されたことになる。こういった業務を実際に行っている社会福祉士とは誰か?これは明らかに、保健医療機関、介護老人保健施設地域包括支援センターに勤める社会福祉士の業務を想定した文言である。 また、社会福祉士の義務として、連携の内容が社会福祉士介護福祉士で分離されてより具体的になっている。

【改正案】(下線部分が変更点) 社会福祉士は、その業務を行うに当たって、その担当する者に、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービス(次項において「福祉サービス等」という。)が総合的かつ適切に提供されるよう、地域に即した創意と工夫を行いつつ、福祉サービス関係者等との連携を保たなければならない。

 【現行】 社会福祉士及び介護福祉士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との連携を保たなければならない。
うーん。これが、平成20年度診療報酬改定、平成21年度介護報酬改定にどのように影響を与えるのか。今後注目する必要がある。 以下、厚生労働省HPより転載。


社会福祉士法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案 (平成19年3月14日提出)
概要(1~6ページ(PDF:468KB)、7~11ページ(PDF:470KB)、12~10ページ(PDF:419KB)、 全体版(PDF:1,146KB))
法律案要綱(PDF:98KB)
法律案案文・理由(PDF:149KB)
法律案新旧対照条文 (PDF:209KB)
参照条文(PDF:203KB)