厚生労働省保険局医療課『2007年4月20日厚生労働省事務連絡疑義解釈資料その7(リハビリQ&A含む)』

4月3日の記事の追加情報。ようやく2007年4月20日厚生労働省事務連絡疑義解釈資料その7(リハビリQ&A含む)がでました。 残念ながら「同一の疾患等」 の解釈については触れられることなく、「脳血管疾患等リハビリテーション医療機関で実施しているから、ウチ(通所リハ)では、変形性膝関節症へのリハをやれば、お互いに算定できるし、本人さんもハッピーだよね。」といった、医療給付と介護給付の同時算定の解釈可能性はあいまいなままです。 なお、以下の疑義解釈については限定的ではありますが両保険の給付を認めていますね。病院のリハ科と訪問リハ、老健併設型通所リハビリテーションを有する複合体では、きちんと意思疎通を図っておかないと医療機関側が悲しいことになってしまいます。なによりも、患者・家族が振り回されないように、医療機関、ケアマネ、介護保険系リハ機関といったステークホルダー内で、協力体制を組みたいものです。 【備考】 2007年4月改定リハビリテーション概要(東京保険医協会編)(p13)にある、「<参考> 医療保険介護保険のリハビリのフローチャート」(青森県保険医協会作成)は、この間のリハ関連改定を踏まえて作成されており有用です。(ただし、今回の疑義解釈を踏まえて修正があるかもしれませんね。)


(問26)平成19年4月から、介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされている。患者の状態によっては、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリハビリテーションへの以降にあたって、移行当初に医療保険におけるリハビリテーションを併用した方が良い場合もある。そのような場合どのように取り扱えばよいか。 (答) 医療保険における疾患別リハビリテーションを実施している機関において、介護保険におけるリハビリテーションに円滑に移行できるようなリハビリテーション実施計画を作成し実施するべきであり、原則として介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できない。 ただし、患者の状態や、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合などでは、一定期間、医療保険における疾患別リハビリテーション介護保険リハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できることから、必要な場合には、診療録及び診療報酬明細書に「医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日」を記載し、当該終了する日前の1月間に限り、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である。 また、医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日は、算定日数の上限の日以前の場合もあり得るが、最初に設定した日以降については、原則どおり、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないものであるので留意すること。