「介護施設への転換枠撤廃・療養病床削減で厚労省」『NIKKEI NET』2007.9.14

いわゆる参酌基準というやつの話。現行では、要介護認定者(要介護2~5)×37%の定員分までの整備を認めている。だいたい圏域ごとに定員数が算出され、それに基づき施設整備が計画される。平成18年度から、従来の介護保険3施設に加えて、グループホームや介護専門型特定施設(有料老人ホーム等)も定員カウントの対象となった。行政による不必要な規制と見られる向きもあるが、施設過剰による各市町村ごとの保険料の高騰を抑制する機能を持っており、一定の意義はある。 うちの市内に来期(09-11年)計画では、老健や特養は建たないと踏んでいたが、分からなくなってきたなー。 以下、転載。


厚生労働省は長期入院する高齢者向けの療養病床を減らすため、2009―11年度の第四期介護保険事業計画で、療養病床を介護施設に転換する際の定員枠を撤廃する方針を決めた。療養病床に比べて運営費用の安い介護施設への転換を進め、医療費の抑制につなげる狙いだ。 同省はこれまで、介護給付費の膨張を防ぐため、市町村に介護施設の定員を設けるよう求めていた。しかしこの定員枠が療養病床からの転換を阻害していると判断、09年度から撤廃するよう市町村に通達した。(07:01)