「重度肝疾患を障害者認定へ…厚労省検討」『読売新聞』2008年8月1日

また一つ、身体障害者手帳の交付対象が増えそうですね。実際に対象範囲がどの程度になるかが気になります。 以下、読売新聞HPより転載。


「重度肝疾患を障害者認定へ…厚労省検討」『読売新聞』2008年8月1日 永続的症状など条件  ウイルス性肝炎の恒久的な対策として、厚生労働省は1日、重度の肝機能障害患者を身体障害者手帳の交付対象とする方向で検討することを決めた。  身体障害者と認定するには肝機能障害が永続的であることなど一定の条件が必要で、今後、専門家の意見を聞き、具体的な対象範囲を検討する。   同手帳の交付対象には、視聴覚障害や肢体不自由、心臓や腎臓、呼吸器の機能障害のほか、HIVエイズウイルス)による免疫機能障害も含まれるが、肝機能障害は対象外。同省はこれまで、肝機能障害は症状が様々で治療により病状が改善する可能性もあることから、身体障害と認めることは困難と判断してきた。  しかし、中には治療が難しく患者の負担が重いケースもあるため、ウイルス性肝炎による肝機能障害のうち、〈1〉症状が永続的〈2〉治療方法がない〈3〉日常生活に支障がある――といった条件にあてはまる患者に限定し、具体的な対象を検討することにした。  肝機能障害に対する身体障害者手帳の交付は、薬害C型肝炎訴訟の原告・弁護団が、国との和解の基本合意に基づく定期協議で要求。重度に進行した肝硬変や肝がん患者を2級以上の障害者手帳の交付対象とするよう求めていた。  身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体障害者と認定された人に交付されるもので、障害の重い順に1~6級の等級がある。取得すると、税の減免や公共交通機関の割引など公的支援が受けられる。 (2008年8月1日  読売新聞)