厚生労働省『疑義解釈資料の送付について(その5)』を発表

厚生労働省は10月16日、『疑義解釈資料の送付について(その5)』を発表した。 (問7) 区分番号A241に掲げる後期高齢者退院調整加算の施設基準に「当該看護師又は社会福祉士は、週30時間以上退院調整に係る業務に従事していること」とあるが、その時間は全て退院調整業務に従事しなければならないか。 (答) 主たる業務が退院調整業務である場合には、患者の医療福祉相談等の業務も含めて差し支えない。なお、要件にある「週30時間以上」の時間内に病棟業務を兼務する場合は、専従とは認められない。 「私たちは、退院援助だけをしている訳ではない。心理・社会的側面への相談援助もしている。だから退院調整加算の届け出はできないと思う。」という解釈をしている社会福祉士・医療ソーシャルワーカーに判断根拠を示してくれる文章であろう。 どの職種で届け出がなされ、実際にどの職種が実施し、どの程度の件数がレセ請求されているのか大変興味深い。