支援相談員にとって憂鬱な『平成21年度介護報酬改定に関する審議報告(たたき台)』社会保障審議会介護給付費分科会(平成20年12月3日)

12月4日、WAMNETに『平成21年度介護報酬改定に関する審議報告(たたき台)社会保障審議会介護給付費分科会(平成20年12月3日)が掲載された。 次期介護報酬改定に関する大きな方向性を示す文章として大変重要である。全体の講評や各論点に関する意見は他の方におゆずりし、私は本たたき台において支援相談員にかかわる点について述べたいと思う。 本たたき台の「Ⅰ 基本的な考え方3.効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証(1)サービスの質を確保した上での事業運営の効率化」において、以下の文章がある。 「介護サービス事業の安定的な供給を確保するためには、事業運営の効率化も必要であるこ とから、サービスの質の確保を図りつつ、人員配置基準等の見直しを行う。例えば、訪問介 護事業所のサービス提供責任者の常勤要件、夜間対応型訪問介護事業所のオペレーター資格要件、小規模多機能居宅介護の夜勤体制要件、介護老人保健施設の支援相談員の常勤要件等必要な見直しを行う。」(p3) これは、文脈から「小規模老人保健施設以外の一般的な老健であっても一定以下の規模であれば非常勤をもって配置しても差し支えない。」という文章に読み取れるが私の読み違いだろうか。 老健の支援相談員(相談指導員)は、医療ソーシャルワーカーの中において、人員配置の上で必置化されたことで、当時注目を浴びたという話を聞いたことがある(その当時私はまだ小学生)。しかし、その基準は決して盤石なものではなく、今回その基準が緩和されようとしている。また、医療機関併設型小規模老人保健施設の基準見直しの際には、支援相談員だけでなく介護支援専門員の人員配置基準も非常勤でよいことになったのだが厚生労働省2008)、今回は支援相談員のみであることにも注目したい。 なお、2008年5月末現在「介護給付費実態調査月報」によると介護老人保健施設請求事業所数をみると3,534施設中、小規模老人保健施設はわずか8施設(0.2%)に過ぎない。そのため、先回の改定時の影響はほとんどなかったといってもよい。 ただし、今回の改定は一般的な老健(サテライト型を除く)にも影響を与えかねないためその動向に注目する必要があろう。 (文章作成中) (参考) 厚生労働省『療養病床の再編成と円滑な転換んい向けた支援措置について』2008年3月