「低所得者や診療中は除外=後期高齢医療の『資格証明書』-厚労省」『時事ドットコム』2009.5.3

昨年4月から始まった後期高齢者医療制度についても、国民健康保険と同様に保険料滞納者に対して、「資格証明書」が交付されるようになった。 同年6月12日、政府・与党の「高齢者医療の円滑な運営のための負担の軽減等について」により「資格証明書の運用に当たっては、相当な収入があるにもかかわらず保険料を納めない悪質な者に限って適用する。それ以外の方々に対しては、従前通りの運用とし、その方針を徹底する。」とされた。 今回、上記規定に「念押し」の形で基本方針が示されたことになる。自分の働く地域の自治体の対応にも注意をする必要がある。 以下、時事通信社HPより転載。(赤文字は、筆者による)
低所得者や診療中は除外=後期高齢医療の『資格証明書』-厚労省」『時事ドットコム』2009.5.3 厚生労働省は3日、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度の保険料滞納者に交付する「資格証明書」について、原則として低所得や病気などで診療中の被保険者を対象から除外する方針を決めた。  昨年4月に始まった後期高齢者医療制度は、災害、失業など「特別な事情」があると認定された場合を除き、保険料を1年以上滞納すると保険証と引き換えに「資格証明書」が交付され、医療費全額をいったん医療機関の窓口で支払わなければならなくなる。制度導入から1年が経過し、早ければ6月にも対象者が現れる可能性がある。(2009/05/03-15:55)