「障害年金:てんかんで申請時、精神科医以外も診断書」『毎日新聞』2009.6.30

いつもお世話になっている先輩MSWのblogにて知りました。先日、外来でてんかん治療をしている患者さんから精神保健福祉手帳の作成と、自立支援医療(精神通院)の手続きについて相談がありました。 てんかん精神疾患? 患者さんも分からず、私も何のことか分からず先輩に逐一確認しながら汗をかきかき対応したのを良く覚えています。 てんかん障害年金の診断書を作成する場合、「精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師」でないといけないということ自体を知らない自分に愕然としております・・・。 でも、患者さんのために1つ1つ学んでいく必要がありますね。 以下、毎日新聞HPより転載。
障害年金てんかんで申請時、精神科医以外も診断書  社会保険庁障害年金の申請を巡り、てんかんの診断書を作成する医師の要件を緩和する方向で見直すことを決めた。現在は精神科医に限っているが「患者の実態に合わない」との指摘がてんかんの関係団体などから出ていた。  てんかん患者は幼児期に発症して小児科医の診療を長年受けるケースが少なくないが、年金の申請上は精神障害に区分される。社保庁の通知によると、精神障害分野での障害年金の申請には「精神保健指定医または精神科を標ぼうする医師」の診断書が必要。このため、小児科医による診断書はほとんど認められず、脳外科医なども認められないという。  国立病院機構静岡てんかん・神経医療センターの久保田英幹診療部長は5年前、30代女性の障害年金申請のため、女性が居住する広島県精神科医を紹介した。女性は2年後、父親の死亡で親族のいる神奈川県に転居。社保事務所に毎年提出する「現況届」に診断書を添えるため、広島の医師に紹介された神奈川の脳外科医を訪ねたが、社保庁の通知を理由に診断書を書いてもらえなかった。女性は受給資格を失い、翌年久保田さんの診断を受けて再認定されたという。久保田さんは「年金の診断書作成を精神科医に限るのは患者の成長や生活実態と乖離(かいり)している」と指摘している。【野倉恵】 毎日新聞 2009年6月29日 東京夕刊