「障害年金:てんかんで申請時、精神科医以外も診断書」『毎日新聞』2009.6.30のその後

7月1日の拙記事「障害年金:てんかんで申請時、精神科医以外も診断書」『毎日新聞』2009.6.30に動きがありました。 10月22付で、 社会保険庁運営部年金保険課長名で「国民年金・厚生年金保険診断書(精神の障害用)の作成医について」(庁文発第1022001号)が出されました。 ポイントは、「てんかん、知的障害、発達障害認知症及び高次脳機能障害等診療科が多岐に分かれている疾患について、小児科、脳神経外科神経内科リハビリテーション科、老年科等を専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば作成できることとした」とのこと。 我々が良く出会う疾患について診断書作成医の指定が緩和されました。今後の課題は、①作成医が緩和されたとはいえ当該科の医師が診断書を書くのに乗り気ではない(もちろん熱心な先生もいます)、②地方社会保険事務局の窓口担当者が改訂を知らず受理しない、といったところでしょうか(結構切実です・・・)。 制度はそれとして自動的にクライアントには近づいては行かない。制度とクライアントの橋渡しを通して、生活課題の解決・緩和を目指すのがソーシャルワーカーだと信じて、関わって行きたいと思います。 【参考】 ・日本小児神経学会日本てんかん協会