特定疾患治療研究事業の11疾患追加は平成21年10月30日から申請開始

9月17日に紹介した、「特定疾患治療研究事業の認定基準、11疾患で大筋了承」『CBニュース』2009/09/17ですが、その後動きがあったようです。 厚生労働省は、平成21年10月30日付で、「特定疾患治療研究事業の対象疾患の拡大について」を同省のHPに公表しています。これで、対象疾患は、56疾患となりました。同制度に関わる通知に目を通す機会が無かったので、今回整理ができて良かったです。 同事業の負担は、国1/2、都道府県1/2。但し、スモンについては、スモン恒久対策の観点から国10/10。 実施主体は、都道府県。愛知県のように独自に対象となる疾患を拡大したり、書式を定めたりしている場合もあるので、まずは所属する当道府県担当窓口に事業改正に係る進捗状況の確認をされることをお薦めします。 内容は以下の通り。


1.平成21年度補正予算において、特定疾患治療研究事業に緊要性の高い疾患を追加するものとされたことをうけ、平成21年10月30日より、本事業の対象疾患に以下の疾患を追加することとしました。

なお、具体的な申請の受付開始日などは都道府県によって異なりますので、詳細は各都道府県の担当課や最寄りの保健所にご確認下さい。 <追加される11疾患> ・家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) ・脊髄性筋萎縮症 ・球脊髄性筋萎縮症 ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ・肥大型心筋症 ・拘束型心筋症ミトコンドリア病 ・リンパ脈管筋腫症(LAM) ・重症多形滲出性紅斑(急性期) ・黄色靱帯骨化症 ・間脳下垂体機能障害(PRL分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症) 2.今回追加となる疾患の医療費助成について 新たに追加された11疾患については、平成21年12月31日までに申請があった方については、平成21年10月1日以降の当該疾患に係る医療費について、本事業による医療費助成の対象とすることとしています。 3.その他 今回の追加疾患追加に係る関連通知については、以下のとおりです。

【照会先】  厚生労働省健康局疾病対策課  代表:03(5253)1111  内線:2981・2355