介護支援連携指導料について

平成22年度診療報酬改定については、厚生労働省内の専用サイトで確認が出来る。3月5日に平成22年度診療報酬改定説明会が行われ、いくつかの通知が発令された。その中で注目の介護支援連携指導料の算定要件の詳細が明らかになった。内容をみると特定の書式を取り交わすという指定はない様だ。 医療機関の該当職員は老健へ転所する患者に同指導料を算定する場合、従来、相談窓口となっていた支援相談員を「飛び越え」て施設介護支援専門員と連携を行うことになる。やはり、支援相談員は施設介護支援専門員との兼務が矛盾を解消する唯一の方法か。 次回改定では、医療機関と連携をとった介護保険施設等の介護支援専門員に対しても介護報酬が新設されるかもしれない。 出典:「別添1 医科診療報酬点数表に関する事項」『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第1号)』平成2 2 年3月5日
B005-1-2 介護支援連携指導料 (1) 介護支援連携指導料は、入院の原因となった疾患・障害や入院時に行った患者の心身の 状況等の総合的な評価の結果を踏まえ、退院後に介護サービスを導入することが適当であると考えられ、また、本人も導入を望んでいる患者が、退院後により適切な介護サービスを受けられるよう、入院中から居宅介護支援事業者等の介護支援専門員(ケアマネジャー)と連携し退院後のケアプラン作成につなげることを評価するものである。 (2) 介護支援連携指導料は、医師又は医師の指示を受けた看護師、社会福祉士、薬剤師、理 学療法士、作業療法士言語聴覚士、その他、退院後に導入が望ましい介護サービスから考え適切な医療関係職種が、患者の入院前からケアマネジメントを担当していた介護支援専門員又は退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者又は介護保険施設の介護支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる介護サービスや、当該地域において提供可能な介護サービス等の情報を提供した場合に入院中2回に限り算定できるものである。 (3) ここでいう介護保険施設とは、介護保険の給付が行われる保健医療サービス又は福祉 サービスを提供する施設であって、次の施設をいうものとする。 ア介護老人福祉施設介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する地域密着型老人福祉施設及び同条第24項に規定する介護老人福祉施設のことをいう。) イ介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設 介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設特定施設介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第11項に規定する特定施設、同条第19項に規定する地域密着型特定施設及び同条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を提供する施設のことをいい、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第192条の2に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を受けている患者が入居する施設を含む。) オ認知症対応型グループホーム介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する施設のことをいう。) カ小規模多機能居宅介護事業所介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護及び同条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する施設のことをいう。) (4) 初回の指導は、介護サービスの利用の見込みがついた段階で、退院後の生活を見越し、当該地域で導入可能な介護サービスや要介護認定の申請の手続き等の情報について、患者や医療関係者と情報共有することで、適切な療養場所の選択や手続きの円滑化に資するものであり、2回目の指導は、実際の退院を前に、退院後に想定されるケアプランの原案の作成に資するような情報の収集や退院後の外来診療の見込み等を念頭に置いた指導を行うこと等を想定したものである。 (5) 行った指導の内容等について、要点を診療録に記載するとともに、患者又はその家族等に提供した文書の写しを診療録に添付する。また、指導の内容を踏まえ作成されたケアプランについては、患者の同意を得た上で、当該介護支援専門員に情報提供を求めることとし、ケアプランの写しを診療録に添付すること。 (6) 介護支援連携指導料を算定するにあたり共同指導を行う介護支援専門員は、介護サービスの導入を希望する患者の選択によるものであり、患者が選択した場合には、当該医療機関に併設する居宅介護事業所の居宅介護支援専門員であっても介護支援連携指導料の算定を妨げるものではない。ただし、当該医療機関に併設する介護保険施設等の介護支援専門員と共同指導を行った場合については介護支援連携指導料を算定することはできない。 (7) 同一日に区分番号B005退院時共同指導料2の注3に掲げる加算の算定すべき居宅介護支援専門員を含めた共同指導を行った場合には、介護支援連携指導料あるいは退院時共同指導料2の注3に掲げる加算の両方を算定することはできない。