厚生労働省保険局医療課『事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その1)』平成22年3月29日

厚生労働省HP内にある、「平成22年度診療報酬改定について」に、注目の厚生労働省保険局医療課『事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その1)』平成22年3月29日が掲載された。 社会福祉士の業務に関連する部分を以下、転載する。


慢性期病棟等退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算等 (問72) 「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日医療課 事務連絡)によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算等の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成22年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。 (答) 社会福祉士にはいわゆるMSWは認められないが、平成22年3月31日に退院調整に関する5年以上の経験を有する者として当該保険医療機関に従事している者に限り、当分の間、慢性期病棟等退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算等の退院調整に対する加算の算定要件に必要な社会福祉士として認めて差し支えない。 (問73) 急性期病棟等退院調整加算1の要件に、2年以上の退院調整に係る業務の経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置とあるが、どちらかが2年以上経験を有していれば良いのか。 (答) そのとおり。専従者は2年以上の経験を有している必要があり、専任者の経験年数は問わない。 介護支援連携指導料 (問106) 介護支援連携指導料について、医療機関に併設する介護保険施設の定義如何。 (答) 「併設保険医療機関の取り扱いについて」(平成14年3月8日保医発第0308008号)に準じる。なお、具体的には、保険医療機関と同一敷地内にある介護保険施設等のことをいう。 (問107) 介護支援専門員との連携後に、病態の変化等で、転院又は死亡した場合などは、介護支援連携指導料は算定可能か。 (答) 退院後に介護サービスを導入する目的で入院中に共同指導を行った場合であって、結果的に病状変化等で転院又は死亡退院となった場合であっても、算定可能である。 (問108) 介護支援連携指導料における「介護保険施設等の介護支援専門員」とは、介護老人福祉施設の介護支援専門員業務や、特定施設の計画作成担当者業務を行っている者(届け出ている者)だけなく、介護支援専門員の資格を有する者であればよいのか。 (答) 当該報酬において医療機関が連携すべきとされているのは、「退院後のケアプラン作成を行うため患者が選択した介護支援専門員」とされていることから、ケアプラン作成を担うことができる介護支援専門員に限られる。 (問109) 介護支援連携指導料における介護支援専門員に、地域包括支援センターの介護支援専門員も含まれるか。 (答) 含まれる。 (問110) 介護支援連携指導料について、診療録に添付するケアプランは、いわゆるケアプラン原案でもよいか。 (答) よい。