厚生労働省保険局医療課『事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その2)』平成22年4月13日

厚生労働省保険局医療課『事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その2)』平成22年4月13日が発出されました。 関連する項目は以下の通り。
(問6) 介護支援連携指導料について、特定機能病院等の在院日数が短い保険医療機関では、退院直前にのみ共同指導が行われる場合も想定されるが、留意事項通知上「2回目の指導内容」とされている指導内容について「初回指導」として行うことになっても算定は認められるのか。 (答) 指導の内容については、入院の経過に応じて適切に行われるべきものであり、退院直前の患者に対する初回の指導について、留意事項通知上「2回目の指導内容」とされている指導が行われることは差し支えない。 (問7) 介護支援連携指導料について、「初回の指導内容」と「2回目の指導内 容」を同一日に行った場合の算定方法如何。 (答) 入院の経過に応じて適切な指導が行われている場合であっても、同一日に行った指導については、1回分の指導料を算定する。 (問8) 介護支援連携指導料について、「ケアプランの写しを診療録に添付すること」とされているが、ケアプランは、その原案やケアプランに位置付け る予定のサービスを記載した文書でもよいか。 (答) よい。