自殺未遂による傷病に係る保険給付等について

平成22年5月21日付で、厚生労働省HPにて、「自殺未遂による傷病に係る保険給付等について」が発表されています。リハ医の独白にて本情報を知りました。 厚生労働省保険局保険課長、厚生労働省保険局国民健康保険課長、厚生労働省保険局高齢者医療課長『(保保発0521第1号、保国発0521第2号、保高発0521第1号)自殺未遂による傷病に係る保険給付等について』平成22年5月21日が発表されています。 大学時代に習う余地もなく、病院勤務当初こういった仕組みになっていることを知りませんでした。口伝として医事課職員や先輩から教えてもらいましたが今後、根拠文章としてUPしておきます。 以下、本文を転載。(赤文字は管理者修正)
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)では、故意に給付事由を生じさせた場合は、その給付事由についての保険給付等は行わないことと規定していますが、自殺未遂による傷病について、その傷病の発生が精神疾患等に起因するものと認められる場合は、「故意」に給付事由を生じさせたことに当たらず、保険給付等の対象としております。 今般、この取扱いについて改めて周知しますので、適切に対応していただくとともに、都道府県国民健康保険主管課(部)におかれましては、管内の保険者等に対して、都道府県後期高齢者医療主管課(部)におかれましては、管内の市町村後期高齢者医療主管課(部)に対して、周知をお願いいたします。