日本介護支援専門員協会会長が「特別養護老人ホームの生活相談員と老人保健施設の支援相談員 および介護支援専門員の役割について」問題提起

2010年7月30日、第28回社会保障審議会介護保険部会が開催された。この中で、日本介護支援専門員協会の木村会長より「特別養護老人ホームの生活相談員と老人保健施設の支援相談員および介護支援専門員の役割について」と題した資料が提示されている。 この中で、平成21年度『老人保健施設特別養護老人ホームに配置されている介護支援専門員の役割と評価等のあり方の調査研究事業』報告書と平成19年度『施設におけるケアマネジメント手法および介護支援専門員のあり方に関する調査研究事業』報告書のデータが紹介されている。 考察として、相談員は入所・退所にかかる業務や地域との連携に関する業務等の実施率が高いことが特養と老健ともに確認されている。 生活相談員・支援相談人の方々は、この調査結果をもとに、是非胸を張って今後とも実践をしていただきたい。 なお、肝心の施設介護支援専門員の兼務職の場合にどの職種との兼務であったかは、今回の資料の中では分らなかった。さっそく、取り寄せてデータを確認したい。 施設介護支援専門員と相談員の業務重複問題に対する、私の基本的スタンスは、白澤先生の提起されている通り①相談員が介護支援専門員の資格を取り兼務する、または②認定レジデンシャルソーシャルワーカー取得者の場合はケアプランの作成を可能とする、である。②については、地域包括支援センターにおける予防ケアプランにおいて介護支援専門員以外のものでも一定の研修を経ていれば作成可能という前例もあり現実的と思う。 こういった基礎データを、社会福祉士の職能団体側が提示出来ていないことをとても残念に思う(なお、両報告書とも委員に日本社会福祉士会として見平隆氏が加わっている)。これは個々の相談員レベルではできない調査であり、例えできたとしても、職能団体が実施した結果のほうが説得力はあろう。