「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について

介護保険関係者必読の通知です。CBニュース記事によると、関連通知がさらに8月中にも出るようですね。 厚生労働省「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について』2010年7月30日(宮城県HPよりリンク) 以下、CBニュースより転載。


『「ケアプランの軽微変更例」を提示―介護事務手続き見直しで厚労省』CBニュース2010年8月2日 厚生労働省はこのほど、介護保険制度に係る書類や事務手続きの見直しに関する通知を自治体や介護保険関係団体にあてて出した。今年2、3月に募集した提案のうち、早期に対応可能な項目を示した。厚労省の担当者によると、過去に出した通知などの内容が現場で徹底されていないため、再度周知する意味もあるという。  通知では、ケアプラン作成に当たっての一連の業務を必要としない「ケアプランの軽微な変更」の具体例として、▽サービス提供曜日の一時的な変更▽同一事業所での週1回程度のサービス利用回数の増減▽同一種目で同様の機能を持つ福祉用具への変更―などを提示。また、サービス担当者会議の開催を必要としない変更例としては、「単なるサービス利用回数の増減(同一事業所での週1回程度のサービス利用回数の増減など)」を例示した。 ■介護予防の事業効率化、8月中旬にも通知  また通知では、介護予防事業の特定高齢者施策についての事業効率化策を示した。介護予防事業のケアプランについては、特に必要な場合を除いて原則、地域包括支援センターによる作成を不要にするとした。また、介護予防事業の対象となる高齢者の選定については、健診に代え、高齢者のニーズを把握する調査を活用する方法に見直す。厚労省は8月中旬にも改めて通知を発出する予定。