厚生労働省『(改正 基発第0909第1号)C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて』平成22年9月9日

もともと、医療従事者等が針刺し事故等で、C型肝炎エイズMRSAに感染した場合、労災適応するという通知があったこと自体知りませんでした。今回、感染防御の段階での薬代を新たに労災保険の適用とするとのこと。 『社会保険旬報』№2436,2010.9.21,p39の小さな記事で知りました。 通知:厚生労働省『(改正 基発第0909第1号)C型肝炎、エイズ及びMRSA感染症に係る労災保険における取扱いについて』平成22年9月9日 「HIV診療時、感染防御の薬代を労災適用」『読売新聞』2010年9月10日
厚生労働省は9日、エイズウイルス(HIV)感染者の診療時に針刺し事故などで血液が体内に入り、感染の恐れがある医師らについて、事故直後から服用する薬の費用を労災保険で負担する方針を決めた。  感染者の受診拒否に対する打開策として都道府県や日本医師会などに異例の通知を行う。  厚労省によると、労災保険が適用されるのは、感染者や感染の疑いがある患者の血液が付いた注射針を誤って刺したり、傷がある指先や目の粘膜に血液が触れたりした場合で、事故直後から約4週間服用する薬代を保険で担う。厚労省研究班は望ましい服用の開始時を「(事故後)2時間以内」としており、厚労省は感染が判明する前に薬を服用しても治療に位置づけることにした。