在宅酸素療法患者の障害厚生年金

昨日から今日にかけて探した資料はこちら。 厚生労働省国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』2010年 (出典:全国安全センター・ホームページ) ※OCR読み取りをしてくれているので、文字検索が可能!! 以下の文章の出典を探しに探して、ようやく見つけた次第です。 「(8)在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱う。 ア 常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定する。  なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。 イ 障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。」(p55) この文章自体は色々なHPに掲載されているのですが、どのHPを出典が記されておらず1次資料が確認できずに困りました。 他の障害種別についてもそれぞれ想定される等級が掲載されているため、ご存じない方は一読をお勧めします。 ちなみに厚生労働省HP内にある法令等データベースでも同様の文章が掲載されており、非公開・非公式文章ではありません。