平成23年度住宅ソーシャルワーカー事業(宿泊所機能強化事業)の委託事業者公募について

埼玉県は2011年8月25日、「平成23年度住宅ソーシャルワーカー事業(宿泊所機能強化事業)の委託事業者公募について」を同県HPにて公表した。同事業に規定されている宿泊所支援員(在宅ソーシャルワーカー)の業務内容について、『宿泊所機能強化事業業務委託仕様書』には以下の通り書かれている。 (1)乙は、甲と協議のうえ、埼玉県内 の各 福 祉事 務 所(所在地及び所管区域は別添資料参照)における被保護者及び保護申請者その他福祉事務所が必要と認める者(以下、「支援対象者」という)に対して、以下の相談・支援業務を宿泊所支援員により行う。 ア 無料低額宿泊所(群)の入所者に対する日常生活・社会生活自立支援に関すること。 イ 無料低額宿泊所(群)の入所者に対する就労などの自立支援に関すること。 ウ 一般アパート、グループホームなど居宅の確保等の支援に関すること。 エ 居宅における日常生活・社会生活自立支援に関すること。   オ デイケア福祉的就労など地域生活における自立支援に関すること。 カ 社会への適応が困難な者に対する就労などの自立支援に関すること。 キ 自立支援に必要となる関係機関との連携・調整に関すること。 ク 他法他施策活用の支援に関すること。 ケ 自立支援プログラムに関すること。 コ 高齢被保護者見守り対策に関すること。 サ 現業員の資質向上への恵与に関すること。 シ その他自立支援に関すること。 社会福祉事務所における公的扶助分野の相談援助業務を一部民間事業所に外部委託するということである。 更に宿泊所支援員の資格要件は以下の通り。 配置する支援員は、平成23年9月末日時点で、次のいずれかに該当する者とする。 ( 1 )社会福祉法第19条各号のいずれかに該当する者。 ( 2 )社会福祉事業に2年以上従事した者。 ( 3 )行政書士社会保険労務士宅地建物取引主任者の資格を有する者。 ( 4 )不動産関連事業に2年以上従事した者。 ( 5 )(1)から(4)と同等以上の能力を有していると認められる者 残念ながら社会福祉士は、宿泊所支援員(住宅ソーシャルワーカー)と直接指定されることはなく、(1)のところで間接的(社会福祉法第19条各号)に触れられているに過ぎない。 ちなみに社会福祉法第19条の本文は以下の通り。 第19条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。 1.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者 2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者 3.社会福祉士 4.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者 5.前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの 2 前項第2号の養成機関の指定に関し必要な事項は、政令で定める。 行政職また、社会福祉施設における社会福祉士採用への道は遠い。 ぜひ、地元で生活困窮者の地域生活支援をしている、独立型社会福祉士事務所ほっとポットのみなさんにはご活躍頂きたい。