厚生労働省保険局医療課『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その3)』平成24年4月27日

厚生労働省保険局医療課『(事務連絡)疑義解釈資料の送付について(その3)平成24年4月27日が公表されている。 医療ソーシャルワーカーに関連する問答は、以下2点。
(問5) A238退院調整加算については「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日医療課事務連絡)問72によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者については、当分の間、退院調整加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えないとあるが、平成24年度改定後も、当該取扱いは認められるのか。 (答) そのとおり。 (問6) A238退院調整加算において、退院困難な要因を有する患者については、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手することとあるが、何をもって着手というのか。 (答) 入院後7日以内に退院支援計画書に必要な内容のうち記載可能な項目(病棟、病名、患者以外の相談者、退院支援計画を行う者の氏名、退院へ係る問題点、退院に向けた目標設定、支援期間等)を記載し、退院支援計画着手日を退院支援計画書に記載していればよい。なお、7日以降に変更があった場合には、該当部分を変更し、変更日を記載すること。
(問5)については、退院調整加算が創設された平成20年度から「当分の間」ということで認められた、社会福祉士を持たない医療ソーシャルワーカーの扱いについて継続するということである。いつまでを「当分の間」とするかは未定だ。 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成22年3月29日医療課事務連絡)問72は、以下の通り。 (問72) 「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日医療課 事務連絡)によれば、退院調整に関する5年間以上の経験を有する者につ いては、当分の間、退院調整加算等の要件である「看護師又は社会福祉士」 として認めて差し支えないとあるが、平成22年度改定後も、当該取扱いは 認められるのか。 (答) 社会福祉士にはいわゆるMSWは認められないが、平成22年3月31日に退院調整に関する5年以上の経験を有する者として当該保険医療機関に従事している者に限り、当分の間、慢性期病棟等退院調整加算、急性期病棟等退院調整加算等の退院調整に対する加算の算定要件に必要な社会福祉士として認めて差し支えない。 「疑義解釈資料の送付について(その3)」(平成20年7月10日医療課事務連絡)問6は、以下の通り。 (問6) 退院調整加算及び後期高齢者退院調整加算の施設基準である「専従の看護師又は社会福祉士」として、いわゆるMSWは認められないのか。 (答) 退院調整に関する5年間以上の経験を有するものについては、当分の間、当該加算の要件である「看護師又は社会福祉士」として認めて差し支えない。 問6については、「着手」の定義を厚生労働省として例示した形となる。