厚生労働省社会・援護局保護課『生活保護法第29条に基づく調査の金融機関本店等への一括照会の実施について』平成24年5月31日

厚生労働省社会・援護局保護課『生活保護法第29条に基づく調査の金融機関本店等への一括照会の実施について』平成24年5月31日 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bwu1-att/pdf.pdf ○説明文 生活保護法第29条に基づく調査の金融機関本店等への一括照会については、このたび、一般社団法人全国銀行協会に要請し、別紙のとおり、平成24年12月(予定)より実施することになりました。 これにより、これまで各福祉事務所が複数の支店に別々に照会をしていたところですが、そうしたことが必要なくなることや、より多くの支店の状況も把握できるようになることから、資産調査が効率的、効果的に実施できるようになります。 【参考】 生活保護法第29条 (調査の嘱託及び報告の請求) 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。