(小児慢性)特定疾患治療研究事業は指定医制へ?

先週1週間のうちに気になる動きがあった。 小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会は平成25年1月22日(火)、『慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(中間報告)(案)』をまとめており、小児慢性特定疾患治療研究事業の医療意見書につき、原則指定医による作成を提言した。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ster.html その後、厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会は平成25年1月25日(金)、『難病対策の改革について(提言)(案)』をまとめており、特定疾患治療研究事業の臨床調査個人票につき、原則指定医による作成(例外規定あり)、重傷者の負担額0円から有料化へ、食事療養費の自己負担化など提言した。 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002tl6o.html ほぼ同時期に、小児慢性と難病の委員会で指定医による診断書作成を提言。CBニュースによると、小児慢性特定疾患治療研究事業の厚生労働省担当者は「難病と同じような仕組みをつくりたい」と述べている様子。 診断・治療方法の確立に役立てるために、病状や治療状況について患児・患者が都道府県などに情報提供する。協力の対価として国・地方自治体が医療費を助成する、という制度。指定医要件を設定することにより、より精度の高い情報が収集でき、治療が進むことに期待しつつも、診断書難民が発生したり、指定医への過重負担が生じないよう願う。 【参考】 ・「小児慢性疾患の医療費助成も『指定医』診断」『CBニュース』2013/01/22 http://www.cabrain.net/news/article.do?newsId=39051 ・「難病認定、指定医が診断 厚労省専門委が提言」『日本経済新聞社』2013/1/25 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG25050_V20C13A1CR8000/