代理ミュンヒハウゼン症候群

日本小児科学会子ども虐待問題プロジェクト『子ども虐待診療手引き7』2007.11.1 http://www.jpeds.or.jp/guide/pdf/7_gyakutai.pdf 【関連】 「代理ミュンヒハウゼン症候群傷害致死で懲役10年」『週刊金曜日』2010年6月1日 http://www.kinyobi.co.jp/kinyobinews/?p=145 「点滴に水道水、母親に懲役10年 京都地裁判決『痛み理解せず悪質』」『日本経済新聞』2010年5月20日 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK2002L_Q0A520C1000000/ 娘3人の点滴に水道水などを混入し、死傷させたとして、傷害致死と傷害の罪に問われた高木香織被告(37)=岐阜県関市=の裁判員裁判の判決で、京都地裁20日、懲役10年(求刑懲役15年)を言い渡した。  増田耕児裁判長は判決理由で「母親が常習的に行い、子どもの痛みを理解していない身勝手な犯行。傷害致死や傷害の中でも悪質だ」と述べた。  高木被告は起訴前の精神鑑定で、子どもを病気にして注目を集めようとする「代理ミュンヒハウゼン症候群」と診断された。検察側は「満足感を得るために子どもを道具として使った」と指摘。弁護側は「判断能力が低下していた」として執行猶予付きの判決を求めていた。  判決によると、高木被告は2004~08年、三女、四女、五女の点滴に水道水などを混入。三女と五女に敗血症などを発症させ、四女を生後8カ月で死亡させた。〔共同〕