厚生労働省保険局医療課『事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その14)』平成25年6月14日

厚生労働省保険局医療課『事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その14)』平成25年6月14日 リンク 【入院基本料等加算】 (問3)患者サポート体制充実加算の施設基準には、 ・当該保険医療機関内に患者等からの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置していること。 ・当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等からの相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要がある。 とあるが、相談窓口に医師や看護師等の専任の職員を配置せずに、単に事務員等が担当者へ取り次いでいる場合は、施設基準を満たすこととなるのか。 (答)満たさない。