厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知『(年管発0329第1号)国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について』平成25年3月29日

精神障害における障害の区分として症状性を含む器質性精神障害の中で、高次脳機能障害が明文化されました。また、高次脳機能障害が以下の通り定義されました。「高次脳機能障害とは、脳損傷に起因する認知障害全般を指し、日常生活又は社会生活に制約があるものが認定の対象となる。その障害の主な症状としては、失語、失行、失認のほか記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などがある。」
厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知『(年管発0329第1号)国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について』平成25年3月29日 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について」(平成14年3月15日庁保発第12号)により取り扱っているところであるが、近年の医学的知見を反映して、認定基準及び認定要領を見直すとともに、表現や例示の明確化を図るため、関係の専門家による審議等を踏まえ、今般、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」の一部を別紙1及び別紙2のとおり改正し、平成25年6月1日から適用することとしたので通知する。 なお、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)により従前の例によることとされた改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定に基づく障害給付に係る障害の程度の認定については、それぞれ「国民年金障害等級認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第31号)及び「国民年金において併合認定を行う場合の後発障害認定基準」(昭和54年11月1日庁保発第32号)並びに「厚生年金保険の障害認定要領」(昭和52年7月15日庁保発第20号)により取り扱うものであることを申し添える。 ・変更点 ・『国民年金・厚生年金保険障害認定基準』平成25年6月1日改正