指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業(お泊りデイ)

先日、白澤先生の講演の中で特養の待機場所として東京と大阪ではお泊りデイが物凄く増えているという話を伺った。3年前、お泊りデイについて長妻大臣(当時)が視察し、やるやらないと議論されたことが記憶に新しいが職場の近くにはあまりないので、それほど注目はしていなかった。 しかし、先日病院に出入りしている医療・福祉用具業者の方から「お泊りデイに規制がかかるようです」と情報提供を頂き、気になったので調べてみた。 国の規制については、具体的な通知は発見できず、平成25年9月18日に開催された社会保障審議会介護保険部会(第48回)で、国としては「届け出とか情報の公表とか、そういう一定程度の規制を入れていったらどうかという提案」している文章は確認ができた。 ・「愛知県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービス事業の指針(案)に対する意見の募集について」平成25年11月27日 http://www.pref.aichi.jp/0000066299.html ・愛知県所管の通所介護事業所が行う「宿泊付きデイサービス」実態調査結果概要 (平成25年2月実施)平成25年11月 http://www.pref.aichi.jp/cmsfiles/contents/0000066/66299/chousa-kekka-gaiyou.pdf ・「東京都における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」平成23年4月28日 リンク ・「大阪府における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について」H25.4.1 http://www.pref.osaka.jp/jigyoshido/kaigo/otomarikijyun.html ・「千葉県における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関するガイドライン」の制定及び「届出・公表制度」の実施について(報道発表)平成25年10月31日 https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/press/2013/shukuhakuguideline2.html